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知人のことで相談です。
知人のことで相談したいことがあり、投稿させていただきます。知人はホテルに勤めているのですが、上司と折り合いが悪く本人の「辞めたい」と伝えているそうなのですがそのホテルの総務部長からフロント課長もしくは支配人をやってくれといわれいるそうです。あまりにもひどいので本人は労働基準監督署に相談に行ったそうですが、ホテルの総務部長とお役所が癒着あるのでそこも当てにできないそうです。どうしたら私の知人はホテルを辞めることができるのでしょうか?(やすみがあまりないので就職活動もできない状況らしいです。)
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労働者からの退職(辞職)は、民法第627条の規定により、労働者からの一方的な申入れで成立し、使用者側に、承諾するとか、しないとかという権限自体ありません。ただし、同法には、申入れから、労働契約の解除までの日数が定められています。(2週間から1か月半) よって、ご本人が、退職の申入れをすると良いということになります。 なお、労働基準法には、労働者からの退職についての規定はありませんので、労働基準監督署は、この件に関しては、管轄外になります。相談されても答えようがありません。
- ss-ss
- ベストアンサー率28% (87/307)
辞めたいのであれば、退職届けを出せば、辞められますが、文章を読む限り、何故、辞めたいのか分かりません。 上司と折り合いが悪かったのかも知れませんが、課長もしくは支配人になるということは、上司との関係がなくなるということですよね。 それとも、総務部長との折り合いが悪いのでしょうか? 何が、「あまりにもひどい」のか分からないのですが・・
お礼
回答ありがとうございます。もうすこし具体的なことを知人から聞いて質問すればよかったとおもいます。いったんこの質問を閉めて改めて質問させていただきます。またよろしくお願いします。
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
円満退職にはならないかもしれませんが、「辞めたい」と上司に 言って、返答がなくても2週間で退職はできます。 労働基準監督署では、どのような回答をしてくださったのでしょう? 「癒着があるから無理」とは言いませんよね? 労働法について学べば、解決できる部分なので、癒着はあまり関係 ないかと思います。 労働基準監督署は、退職したい人がうまく退職できるよう手助け してくれる場所ではありませんので・・・
お礼
回答ありがとうございます。返答がなくても2週間で退職はできるんですね。勉強になりました。早速知人に伝えます。
お礼
返事が遅くなってしまいすみませんでした。たいへん参考になりました。早速知人に伝えてみたいとおもいます。