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知人のした窃盗について相談します。

26歳の男です。  私の知人の事について相談します。私のある知人の一人は、六年程前に、ある仏教系の新興宗教団体の熱心な信者で、その団体に信者として週4位のペースで通っていたのですが、ある時、その団体で窃盗をしました。それは、当時、その団体内部で売られていたお菓子を盗むという事と、その団体では信者用に食事が百円で出るのですが、その食事を購入する際にその千円札を出してお釣りを貰う振りをして、大目に盗んだのだそうです。 この件が教団の職員に見つかり、『窃盗罪』という事で警察に突き出されるかと思いきや、仏教系の宗教団体という土壌があり、その団体では教団内での犯罪等はそれが教団内でかくまえるような話であれば、『教育』という視点で捉えて、警察には突き出さずに、教団内で処理するという方法論を取っていたようで、その場で釈放されたそうです。(その直後に、その教団から破門宣告を受けたそうですが)その代わり、当時教団内で備品として使われていたパソコンが盗まれたり、教団近くの民家に空き巣に入り、その家人が使っていたバッグ等を盗む等の重大な窃盗事件が多発していて、それら一連の犯人が見つからず、その責任を全て擦り付けられたそうです。それも説得するような形ではなく、罵声の限りを浴びせられて、怒鳴られ、殴られて、拷問のような形で自白を強要するかのような状態だったと言います。もちろん、本人がやったお菓子を盗んだ等の罪は、すぐに白状したようなのですが、教団側が知りたがっていたのは、その件ではなく、空き巣に入った等の事だったようで、『それはこっちも確証をハッキリ掴んで入るから良いんだ』と言い、最初から最後までこのパソコンを盗んだ等の事件を知人がやったと言って疑わなかったようです。それでも頑なに知人が、『そのような事は一切していない』と反発すると、『それなら警察に行こうと、警察に行って指紋を取る等の一連の科学的な捜査をしてもらおう』と、ある意味で脅迫とも取れるような言動をして、自白を強要したそうです。そして、最後にメモ帳のような紙に強制的に『パソコンを盗む等の一連の窃盗をやりました』というような意味の事を強制的に書かされて、署名させられて、という形だったようです。これはどういう風に見られますか?要するに、お菓子を盗む等の罪を許す代わりに、教団内であった重大な窃盗事件の責任(完全な濡れ衣であるにも拘らず)を全て擦り付けられたという事なのですが、このとき、この知人はどのような行動を取るのが最も良い方法だったのでしょうか?この後、この教団はこの事件をどのように処理されるのでしょうか?もしかしたら、秘密裏に警察に被害届を提出するかもしれないのでしょうか?   倫理的な視点や法律上の視点から皆様のご意見、ご感想を聞かせて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

犯罪の隠蔽ですね。 教団内部での窃盗については教団が被害届を警察に出さなければ事件にはならないです。 知り合いにものを盗まれても警察に行かなければ事件にならないのと同じです。 >教団内で備品として使われていたパソコンが盗まれたり、 これも教団内ですから被害届を出さなければ終わりの話 ただしお菓子等より高額です。 >教団近くの民家に空き巣に入り、その家人が使っていたバッグ等を盗む等の重大な窃盗事件 これは教団外のことでしょうからきっと被害届が出てるんでしょう。 こっちは被害届が出ていれば警察が動きます。 >『それなら警察に行こうと、警察に行って指紋を取る等の一連の科学的な捜査をしてもらおう』 この段階で知人も警察に行けばよかったんですよ。まだお菓子の罪だけですから。 >それも説得するような形ではなく、罵声の限りを浴びせられて、怒鳴られ、殴られて、拷問のような形で自白を強要するかのような状態だったと言います。 ついでにすぐにこれで被害届だせばよかった。傷害罪になると思います。 まぁ、教団ですからいろんな意味で立証は難しいかもしれませんが・・・ >この後、この教団はこの事件をどのように処理されるのでしょうか? 全部闇に葬ろうとすると思います。 >秘密裏に警察に被害届を提出するかもしれないのでしょうか?  可能性はありますが、多分民家の空き巣の件で教団が不利になりそうになった時に最終手段としてつかうと思います。 その為に破門したんじゃないかな?もう教団と関係ない人になりますしこれで教団には傷がつかないでしょ? 新興宗教か・・・ 信じる者も救われない時代になったってことですね・・・

newyohan
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。どうも今回の事件では、どうもその教団の教祖から一連の窃盗事件の犯人を見つけるように強く要求されていて、その犯人が見つからないから、その濡れ衣を知人に擦り付けたのではないないか?と私は考えています。私の知人が実際に窃盗をやったのは事実なので(お菓子を盗んだ、お金を盗んだ)、その件を元にして言わば『足元を踏んだ形で』、擦り付けたのではないか?と。 そして、それは『教育』という視点で、『窃盗』という罪を犯すと『これだけの罵声なり暴力なりを受けるんだ』という激しい教育をしたのだという大義名分を向こうが掴んだ形なのではないか?と思うのですが。どう思われますか?また、回答者様がおっしゃるように、このような状況になった時に、警察に被害届を提出したとして、受理されるものなのでしょうか?知人は実際に窃盗をやったのは事実なので、この件が非常に大きなネックになってくると思います。この事についても解答を頂けると幸いです。

その他の回答 (5)

noname#81719
noname#81719
回答No.6

宗教って 人の道を説く処のはずです。 にも係わらず 別の盗みを濡れ衣として被せるなんて、、、。 池○大作の 朝鮮宗教のあそこですか? もし、そうだったら その友人の方にも同情は出来ませんね。

newyohan
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。  >池○大作の 朝鮮宗教のあそこですか? もし、そうだったら その友人の方にも同情は出来ませんね。  いやこの団体ではありません。また、違う団体です。

回答No.5

No.2です。 私はプロではないのでそこは最終的警察などで相談するなりして下さいね。 >どうもその教団の教祖から~ この部分ですが、新興宗教としか書かれておられないのでそんなことをわざわざ教祖まであげる程度の規模の組織なのかの判断はつきません。 ただ、実際に暴行を加えた人たちは下っ端でしょうからその人たちよりも上の人が命令を下したとは思います。 >それは『教育』という視点で~ これについては同調できる部分がありますが、問題はどういう状況のもとで「教育」が行われたか、が問題です。 信者の目の前で行われたのか、はたまた別室で人知れず行われたのかですね。前者であればあなたの言う通りかもしれません。後者であればその「教育」なりたたないと思いますよ。それをしらしめるべき信者が目の前にいない訳ですから。純粋に教団の恥を秘密裏に押しつけてしまおうという考えもあります。 >警察に被害届を提出したとして、受理されるものなのでしょうか?知人は実際に窃盗をやったのは事実なので、この件が非常に大きなネックになってくると思います 程度の問題でしょう。窃盗を捕まえるために相手をボコボコにしてやってもいない罪を押し付けてる訳ですから全く持って正当な理由にはならないと思いますよ。 犯罪を犯したからといって何をしてもいいか、と言われれば「No」ですから。 ただし、包み隠さず話すべきです。あなたの知人が何をしてこういう目にあったかを。その結果、知人が罪に問われたとしてもそれはしょうがない事です。やってはいけないことをやっているのですから。

newyohan
質問者

お礼

二度目の回答をありがとうございます。    >それは『教育』という視点で~ これについては同調できる部分がありますが、問題はどういう状況のもとで「教育」が行われたか、が問題です。 信者の目の前で行われたのか、はたまた別室で人知れず行われたのかですね。前者であればあなたの言う通りかもしれません。後者であればその「教育」なりたたないと思いますよ。それをしらしめるべき信者が目の前にいない訳ですから。純粋に教団の恥を秘密裏に押しつけてしまおうという考えもあります   別室で人知れずに行われたという感じだったようです。ちなみに、この知人は私と同じ年で当時20歳で、実際に窃盗をやったのは19歳ごろだったようなので、そのような年齢もあるのかもしれません。ただ 、信者に知らしめるという事は、この件が終わった後に教団組織の幹部的な立場についている方のみ、行われたようです。

noname#97062
noname#97062
回答No.4

読ませていただいて、2つの面からアドバイスをしようと思いましたら > 倫理的な視点や法律上の視点から皆様のご意見、ご感想を聞かせて下さい。 と、貴方が書かれていたので、的を得たご質問に、好感をもちました 「法律上」友人の窃盗は、本人も認めているので、事実なのでしょう それ以外のもっと重大な事件に関する濡れ衣と、それに伴なって受けた 恐喝などに関して、ですが > 秘密裏に警察に被害届を提出するかもしれないのでしょうか? それはないと思います 万一あっても、教団から恐喝や脅迫や暴行を受けて仕方なく書いた、と 申し立てればよいと思います 刑事事件として起訴されるには、被害届、告訴などが必要で、その上で 警察の捜査が始まります、それを怪しげな教団がするとも思えません 「倫理的」にですが「窃盗」という、刑法に問われる行為をしたことは 事実ですから、謙虚に反省すべきです 刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる ことをしたのです、その事実を厳粛に認識して、反省して、二度と 繰り返さないようにすべきでしょう このような方は、再犯が多いようです、ぜひ猛省を期待します 怪しいとはいえ、道を求めて教団に入ったのでしょう、その人が安易に 窃盗をするのは、今も今後も心配です 警察の取調べを受けなかった、などと安心しては困るでしょう 法律は、人間社会での人間が決めたルールに過ぎません 見つかり、刑が確定しなければ、罪に問われません、然し、それ以前に 貴方も心配されている、心の問題、倫理的な問題があると思います 教団の怪しさよりも、友人は自分自身の問題として、悔い改める必要が あると思います、ぜひ道を踏み外さないで、幸せに生きて欲しいです。

newyohan
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。  やはり彼が窃盗という重大な犯罪行為を犯した張本人であるという事実を厳粛に受け止め、猛省するように促したいと思います。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

強要された自白調書は、たとえ警察がとっても、裁判では認められません。 で、問題は、虚偽の自白をもって、教団が彼にどのような要求なり行為を行おうとするかでしょう。何もしないなら、別に問題ないかと。 まあ、名誉棄損や、暴行傷害で逆に訴えると言うことは可能でしょうね。たとえ窃盗犯であっても、その件と暴行の件は、リンクしません。また、裁判を通さない個人での制裁は、法律で禁止されています。 倫理的問題をいまさら説いても、仕方ないでしょう。刑事、もしくは民事で訴えるかどうかって話だけです。

newyohan
質問者

お礼

 早速の回答をありがとうございます。 >強要された自白調書は、たとえ警察がとっても、裁判では認められません。 で、問題は、虚偽の自白をもって、教団が彼にどのような要求なり行為を行おうとするかでしょう。何もしないなら、別に問題ないかと。  まあ彼が窃盗という犯罪行為を犯したのは、事実なので、これですむなら甘んじて受け入れるべき話なのかもしれません。  回答をありがとうございます。

  • kanburu
  • ベストアンサー率13% (118/865)
回答No.1

>もしかしたら、秘密裏に警察に被害届を提出するかもしれないのでしょうか?  被害届を出したら秘密じゃなくなります。

newyohan
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。

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