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知人に相談されたのですが、当方に知識がないため力になれなかったので質問
知人に相談されたのですが、当方に知識がないため力になれなかったので質問させて下さい。 先日友人が、約3000円弱の乗車詐欺(嘘をついてお金を払わないで改札から出ようとした)をして捕まったみたいです。 その場で鉄道警察に連れて行かれ、取り調べをして嘘が発覚し、家族構成や本人のことなど様々な質問をされたみたいです。 そこから保護者(両親のうちの片方)に連絡が行き、電話で友人が嘘をついていないか親に確認し、間違いがないことが合致。 いろいろな書類(詳しくはわかりませんが)を書いた後に指紋を取られて、3倍のお金を払い、帰されたそうです。 このとき親がすぐに迎えに来られる距離ではなかった、又本人が明らかに深く反省していた為に親は呼ばれなかったようなのですが.... ここからが質問です。 警察の方にはもしかしたら(?)改めて自宅に手紙か電話が行くかもしれないと言われたそうなのですが、それは裁判所からどのくらいの期間を経て来るものなのでしょうか?(必ず来ますか?) また、親が別々に暮らしている場合は父親と母親どちらへ連絡が行きますか?(友人が住んでいるのは母親とみたいです。でも電話は父にかけたらしいです) 友達は起訴されてしまうんでしょうか? 裁判所に呼ばれてなにかされるんでしょうか? 質問ばかりですみません。 どれかひとつでも分かる方がいらっしゃったら教えてください。
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- kuroneko3
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鉄道警察の実務にはあまり詳しくないのですが、一応答えられる範囲でお答えします。 あなたのご友人の行為は、理論的には詐欺利得罪(刑法246条2項)が適用される余地もなくはありませんが、事案に照らし懲役刑を適用するほどの問題ではありませんので、おそらく鉄道営業法29条違反の事件として処理されたものと思われます。 そして、犯罪捜査規範198条以下では、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続きを取る必要がないとあらかじめ指定された事件については、事件を検察官に送致しない「微罪処分」の措置を取ることができるものとされています。 この場合には、(1)被疑者に対し厳重に訓戒を加えて将来を戒める、(2)親権者、雇主その他の監督責任者を呼び出し、将来の監督に付き必要な注意を与えて、その請書を徴する、(3)被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他の適当な方法を講ずるよう諭す、といった措置を講ずるものとされており、正式な刑事処分は行われません。 あなたのご友人の場合、鉄道営業法違反の被疑事実は認められるものの、被害金額が3000円弱と軽微な事案であったため、おそらく上記の「微罪処分」として処理され、また親に対する注意などの措置は省略されたものと考えられます。 以上を前提として、ご質問に対する回答ですが、 (1) 警察の方にはもしかしたら(?)改めて自宅に手紙か電話が行くかもしれないと言われたそうなのですが、それは裁判所からどのくらいの期間を経て来るものなのでしょうか?(必ず来ますか?) あなたのご友人について、鉄道会社から正式な刑事告訴が行われた場合や、今回捕まった事件以外にも多数の余罪があることが発覚したなどの事情により、微罪事件として事件処理を終結させることが不適当と判断された場合には、事件が検察官に送致され、正式な刑事事件として処理されることになる可能性もゼロではありませんが、他に余罪がなければ、その可能性は限りなくゼロに近いと思われます。 事件が検察官に送致された場合は、検察庁から呼び出しの連絡が行くことになりますが、被疑者の身柄を拘束している事件ではないので、呼び出しまで数ヶ月くらいかかる場合もあり得ます。 (2) また、親が別々に暮らしている場合は父親と母親どちらへ連絡が行きますか?(友人が住んでいるのは母親とみたいです。でも電話は父にかけたらしいです) 事件が検察官に送致された場合、呼び出すのは基本的に本人ですので、本人の住んでいる住所に連絡が行くことになります。ただし、検察が事情をよく把握していなければ、父親の方に連絡する可能性もゼロではありません。 (3) 友達は起訴されてしまうんでしょうか? 上記のとおり、起訴どころか検察官への送致もされない「微罪処分」として一旦処理されたものと思われる事案ですので、余罪などが特にない限り、正式に起訴される可能性はほとんどないと思われます。 (4) 裁判所に呼ばれてなにかされるんでしょうか? 万一、事件が検察庁に送致されて正式な刑事処分が行われる場合でも、鉄道営業法29条違反(いわゆる不正乗車行為)の法定刑は、現行法では2万円以下の罰金または科料と定められていますので、おそらくは裁判所で罰金刑を言い渡されるだけでしょう。
- reina831
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「~みたい」とか「~らしい」とか、あいまいな表現ばかりの質問ですね。 その知人に同席させて質問をしてください。 これを読む限り、知人は存在しておらず、あなた自身の犯罪を相談しているようにも思えます。
お礼
回答が欲しいので、自分がやったのだと思われても構いません。 けれども疑われるような、分かり難い文章だったようですみませんでした。
お礼
とても早く、そして分かり易くたくさんのことを教えて下さってありがとうございます。 友人は初犯でした。 自分は『微罪処分』や『検察官』といった言葉もよく分からないくらい知識の乏しいもので...これから教えて下さったことを参考に調べていきたいと思います。 ありがとうございました。