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勝手に得た個人情報で年賀状を送ってくる議員!公職選挙法違反で訴えたい!

公職選挙法に「年賀状などのあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)」がありますよね。後援会に入ったわけでもないのに、勝手に活動報告や年賀状を送ってくる図々しい議員に困っています。どこへ訴えればいいのでしょう? 夏ごろ、地域のボランティアに登録をしたんです。それまで地域活動などには全く縁が無く、でも小さい子供もいるし…と思って市の外郭団体へ登録するかたちになりました。それからしばらくして、地元の自民党の市会議員から時々郵便物が送られてくるようになったのです。 市や市議会の他の活動には全く関与していないし、このボランティア名簿を勝手に使用されているのは間違いない事実だと思うのです。 違反をしていることは間違いないので、公職選挙法違反を訴えたいのですが、どこへ言えばいいのでしょう?窓口がわかりません。教えてください、よろしくお願いいたします。

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  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.2

公職選挙法違反 「年賀状などのあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)」 年賀状であれば、違反の恐れがあります。活動報告の体裁であれば、難しいです。 選挙管理委員会は捜査機関ではないので、言っても全く無駄です。警察に通報するか、マスコミに言いましょう。 罰則規定はないので、逮捕されることもありえません。 社会的制裁を加えるという意味では、マスコミに言う方がいいと思います。 個人情報保護法違反  ・後援団体から送付される郵便物(活動報告、機関紙?)  政治団体は、個人情報保護法の対象外なので(第50条5項)、違法ではありません。  政治家個人からの送付も対象外です。法律は、政治家に都合のいいようにつくってあります。  ・ただし、市の外郭団体が、名簿を横流しするのは、個人情報保護法違反の恐れがあります。  本当に、このルートからなのかを証明するのは、難しいですが。 市の外郭団体であれば、市の所管課に言いましょう。個人情報に敏感なので、 「マスコミに言うぞ」と言えば効果的です。以降の流失を止める意味もあります。 正直に言わないと思いますが。 また、どのルートから、住所を入手したか、その議員に直接聞いてみたらどうでしょう。 今の時代、勝手に使用しつづけるのは、難しいはずです。少なくとも、以降の送付は止まるはずです。 法的に罰するのは、非常に困難なので、社会的制裁を考えましょう。  個人情報保護法  (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全 部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 (略) 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

unagiko
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。名簿の出所ははっきりしているのですが、証明は難しいかもしれません。ただ、善意でしたボランティア登録の名簿を選挙活動に勝手に使うと言うセコイやり方に腹が立つわけです。要は社会的制裁を加えたいので、マスコミ!そうですね。なんとかしてみます。

その他の回答 (3)

  • yukinko51
  • ベストアンサー率20% (33/159)
回答No.4

有ります! 有ります! 私の場合、社民党、共産党、公明党が ありますね。 非常に不愉快です。 事務所に講義しようかとも思ったのですが、 かえって何かされたら・・と思うとビクビク してしまうのでそのままにしています。 子供の学校関係の人と仲良くしてしまったので そちらの関係のようです。が、立証できませんので そのままにしています。 この三つの党には、絶対投票しないぞーー!! と思うだけです。

unagiko
質問者

お礼

やっぱりそうですか。知り合いから住所が漏れたと思うと、腹が立っても言いづらいですよねぇ。私も絶対にその議員には投票しません!ハガキなど送ってきただけで得票に繋がるわけないってこと、早く気づいてほしいですよね。かえって不愉快になるだけですよね。書き込みありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 国会議員や地方議会議員(と言いつつも公職選挙法の規定により,それぞれの後援会が差出人となっている)から年賀状が来ることが本当に困ることでしょうかねぇ。  無視すれば済むことだと思いますが。  嫌なら選挙の時にその方に投票しなければ良いことです。  名簿なんてどこから流出しているかわかりませんし,選挙の時はうちの選挙区から出馬している全候補から葉書が届きますよ。自民党も民主党も公明党も共産党も社民党も,私を支持者(又は支援してくれる人)と思っているかと思えば,面白くもあります。  年賀状が来たからと言って,実害はないでしょうから,目くじらを立てる必要もないとは思いますが。    質問者の方がどうしても公職選挙法違反で訴えたいのであれば,窓口は警察になります。  ただ,名簿を提供した人が,質問者が所属するボランティア団体の幹部である可能性がかなり大きいと思われますから,罪に問われるのは,議員や講演会幹部ではなく,ボランティア団体の幹部ということになりますが。

unagiko
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。…腹が立つんです。全くどこにも名簿流出の可能性がゼロだっただけに、出所が判ってしまい「勝手に使うな!」と。だた、もっと年配の方だとか、地元で色々活動されている方の家にはハガキ等が届くのが当たり前なのかもしれませんね。そういったことは知りませんでした。窓口は警察ですか…。その議員自身が団体の幹部なんです。いちど相談してみます。こんなセコイ奴は何とかしてやりたいです。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.1

確かに失礼な話ですよね。 そういう場合は最寄(お住まいの)市区町村の選挙管理委員会に訴えてください。 これでタイホされるとすると相当悪質なケースになりますが、少なくとも当該議員や政党にお小言なり雷くらいは落ちるはずです。

unagiko
質問者

お礼

ありがとうございます。役所で働いていたのでやはりあそこか…という感じです。要は市職員は市会議員に頭が上がらないわけで…。言っても無駄な組織になっているんですよねぇ。他の方から「マスコミ」「警察」というご意見もありましたので、色々考えてみたいと思います。ありがとうございました。

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