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選挙の応援依頼のとき食事をご馳走したら公職選挙法違反?
町会議員の立候補者と後援会のスタッフが 一般の人(約6名)に選挙の応援のお願いをする場所として 寿司屋を利用しました。 そのとき会計は立候補者が支払いました。 この場合、公職選挙法違反になるのでしょうか? またその場合、ご馳走になった一般の人は何らかの罪に問われるのでしょうか? 教えてください。
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- poosan0011
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買収したほうもされたほうも違法です。面白いのはAに入れてくれと頼むのも、Bに入れないでくれと頼むのも違法なんですね。 ちなみに電話で入れてくれと頼むのは良いのに、家まで行って頼むのは違法なんですね。これも買収の可能性があるからなんですね。 選挙違反でやばいのは、買収、饗応、利益供与などで、文書違反なんかは警告でごめんなさいすれば終わりです。 饗応を断りきれなくても言い訳になりません。また事後買収も違法です。
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
一般の人が、立候補者の選挙区の人であれば違反になります。 応じて投票したり、接待を要求したのであれば一般の人も罰せられます。
補足
回答ありがとうございます 接待された方は選挙区の人です ではこの時点で立候補者の公職選挙法違反は確定なのですね ちなみに投票はまだです 有権者から接待を要求したのではないのですが、 この状況でしたらどうなりますか?
- poosan0011
- ベストアンサー率22% (44/200)
公職選挙法(買収及び利害誘導罪)第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は饗応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。 4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。 完璧にこれに触れてますよね。ばれれば即お縄です。
お礼
回答ありがとうございます 少し難しかったのですが、結果として両方とも罰せられる ということでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます とても驚きました!家に行くのは違法なんですね 田舎の選挙なんか もう当たり前のように行っていますよ とても参考になりました