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農地相続の際の届け出について
農地を相続した際、農地の取得を知った日からおおむね10か月以内に届け出ないと10万以下の過料に処せられるそうですが、この「農地の取得を知った日」とは、たとえば遺産分割協議により取得した場合は、その協議の日と考えていいのでしょうか?それとも被相続人が亡くなった日ですか?たとえば、被相続人死亡時より10年後に協議により取得すればその時からという考えも成り立ちますし、協議前でも共有という形で一応取得しているから相続開始時からという考えも成り立ちそうです。実際遅れたからと言って過料は受けないでしょうが、気になってしまいました。ご意見でも構わないのでお願いいたします。
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- buttonhole
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- since_1968
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お礼
法律って厳格なようであって解釈により結構あいまいだったりしますね。ご丁寧にどうもありがとうございました。