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土地改良地区でも家が建てられる方法を教えてください。
父親から7年前に相続を受けた農地に農地法4条を申請して家を建てようと思い調べたところ、土地改良法による区画整理を受けたばかりで、受けてから8年間は家が建てられないと言われました。 現在の地目は畑ですが、地目変更すれば建てられると聞いていますが、そう簡単に地目は変更できないとか聞きました。8年待たずに建てられる方法があれば教えてください。
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結論として、無理です。(8年経過云々の意味は不明) 雑然とした農地を、耕作の利便性等を図る事を目的にした、農地版の区画整理が、土地改良ですから農地以外の地目変更は無理ですし、家など建てられません。
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- dr_suguru
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回答No.3
補足します。 思ったとおりでした。 ↓ (4) 国又は県の直轄又は補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業等によって土地整備事業を実施中又は当該事業完了後8年未満の優良農用地区域内の農地でないこと http://www.city.mino.gifu.jp/b_nourin_jogai01.html 補助金投入事業ですからね。 しょうがありません。 これじゃ、8年経過を待つしかないでしょう。
- dr_suguru
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回答No.1
>受けてから8年間は家が建てられないと言われました。 あとの質問はどーでも良いです。 土地改良=国費の補助を受けた事業じゃない? 8年かどうかは知りません。 ここを確認しましょう。 >8年待たずに建てられる方法があれば教えてください。 元々、百姓をする土地の整備に国費が補助として投入されている事業であれば、無理かなーと思いますよ。 どっにしても、国費投入であれば会計検査対象事業になります。