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時効特例給付不支給決定通知書
先日、母宛に「時効特例給付不支給決定通知書」が届きました。 年金を支払う年月が足りないやらで、今まで受給できてなかったのですが 母は今年75歳で、今年の3月に年金受給決定になりました。 (第三者委員会へも不服申し立てを行い受給不可)の返事があり 諦めていましたが、事実婚等が認められるようになり受給可能になり 5年遡って年金が支払われたのですが 65~70歳までの分は、時効特例給付不支給との事です。 相談ダイヤルにて確認した内容ですと、25年3月から認定されたので 25年から遡って5年分との事です。 言ってる意味は解りますが、母は今年に申請した訳ではなく、 実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが 窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので 実際その時に認定されてれば、65歳からの受給で時効特例給付に該当 するのではないかな?と思います 年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?
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- tamarinn20
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あと1月分についてはどうなっているのかは把握しておいたほうがいいでしょう。 そのうえで、経過として処理がおかしいところがあれば、不服申し立てされるとしたら有利になることも考えられます。 ここまで頑張ってこられたのですから、いずれにしても、「なぜか?」は把握しておいたほうがいいのではないでしょうか。
- tamarinn20
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2年ほど前のご相談でしたね、 受給できるようになられたとのこと、私も及ばずながらうれしく思います。 細かい点がわかりづらいのですが、 お母様の納付+免除+夫とのカラ(53)=297で3月不足ということでしたね 今回 事実婚認められたのは2月分とのことですが あと1月分はどうなったのでしょうか?お答えください。 また、時効特例は基本的に、記録訂正にかかわって年金受給や増額の場合となっています。 例えば本人の申請遅れなどは従前どおり5年遡及となります。 事実婚について、どうみるかは意見の分かれるところかもしれません、また、認可についても基準などが移り変わってる面もあると思われます。 しかしながら、確かに当初より申し立てておられる経過はあるようですね。 また、年金事務所側のミスなどであれば時効特例適用の可能性はあります。 上記経過により、可能性あれば 不服申し立てしてみるのもよいかもしれません。
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回答ありがとうございます。 >細かい点がわかりづらいのですが、 お母様の納付+免除+夫とのカラ(53)=297で3月不足ということでしたね 今回 事実婚認められたのは2月分とのことですが あと1月分はどうなったのでしょうか?お答えください。 この件ですが、年金事務所の方から連絡があり 事実婚にて、受給可能との回答しか聞いておりません 受給可能との事で、私も詳しい事は聞かなかった次第です。
- tamarinn20
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>年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか? するしないは本人判断によります、したからといって認められるとは限りません。 >母は今年に申請した訳ではなく、 実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが 窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので この時に事実婚の申し立てもおこなったのでしょうか? 今回受給資格ありと認められたのは事実婚の申し立てが認められたことによるものですね。 事実婚については、すべてが認められるのではなく、本人が申し立てをして、認定された場合だけが認められることになります。 単に年数不足では、窓口では事実婚あるなしまではわからないこと、この時どのようなはなしだったのでしょうね? 申し立てをしていない以上このときからさかのぼってという話は難しいものと思われます。 結論として、従前の経過を踏まえて、どうされるか決めてください。
補足
tamarinn20 様 回答ありがとうございます。 >単に年数不足では、窓口では事実婚あるなしまではわからないこと、この時どのようなはなしだったのでしょうね? この件ですが、2年程前に母ではなく、私が(息子)が窓口で口頭で確認しましたが 認められないとの事でした。 以前、tamarinn20様から回答頂ました、質問URLを下記にありますので ご面倒ですがご確認ください。 1、 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6916740.html 2、 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6486077.html
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tamarinn20 様 回答遅くなり申し訳ありません。 あと一月分に関しましたは、「昭和45年4月~昭和47年8月」までの期間もカラ期間として 認められました・ その後不服申し立てを行い、三ヶ月かかりましたが昨日結果が届きました。 結果は【この審査請求は棄却する】との残念な結果になりました。 一部抜粋です。 「事項特例法の適用について判断すると、老齢年金の裁定の請求は、合算対象期間 を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類を 添えなければならないとされ、合算対象期間は、老齢年金の裁定の請求時に関係資料 を添付して初めて確認できるものである。 そして、請求人からの合算対象期間を明らかにする書類が提出されたのは、 平成25年2月21日の老齢基礎年金の裁定の請求を行ったときであり、それ以前に ついては裁定の請求は行われてはいない。 以上からすると、これまでの経過等において、請求人心情を察するものではあるが 本件の平成19年11月以前の年金の支払に係る消滅時効は、裁定請求の遅れによるものと判断され、時効特例法の適用をすることができない。」 なお、日本年金機構は、平成23年6月に請求人の合算対象期間が判明した時点で 請求人に対して老齢基礎年金の裁定請求を案内すべきものを、漫然と平成25年2月 まで請求人に対して当該栽定請求の案内をしなかったことについては疑義が残ると いわざるを得ず、迅速な事務処理を行うようあえて付言する。」 回答内容です。 (請求人からの合算対象期間を明らかにする書類が提出されたのは、 平成25年2月21日の老齢基礎年金の裁定の請求を行ったときであり) この内容ですが、年金事務所から書類提出の要求があってのがこの時期であり 以前に提出要求、母が年金事務所を尋ねた時にあれば (裁定請求の遅れ)はなかったように思いますので 再度、再審査請求を行ってみたいと思います。