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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いくら支給されるのでしょうか)

障害基礎年金の支給額と受給権取得年月について

このQ&Aのポイント
  • 今年に入って障害基礎年金の給付申請をしました。私は小学生のときから障害を持っており、徐々に重くなって支給できるようになったため申請しました。
  • 受給権を取得した年月は平成22年1月であり、支給開始年月は22年2月となっています。支給額は79,210円です。
  • しかし、遡及分(5年分)は得られず、現在30歳の私にとっては20歳のときのカルテが存在せず、時効までの5年分をさかのぼれるか疑問です。

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回答No.2

状況を拝見すると、遡及請求としては認められませんでしたね。 事後重症請求として認められています。 平成22年1月に裁定請求を窓口に提出し、受理されたはずです。 これが「受給権を獲得した年月」です。 「支給開始年月」は「受給権を獲得した年月」の翌月です。 したがって、平成22年2月分から支給が開始されます。 すなわち、初回振込額は平成22年2月分から5月分までです。 障害基礎年金2級ですから、月額で約66000円。 この4か月分ということで、約264000円が振り込まれます。 遡及分(裁定請求日からさかのぼって最大5年)は皆無です。 また、今後、遡及分を受けられることも皆無です。 なお、初回振込日については、 別途「年金振込通知書」で確定日が通知されます。 (6月15日ではないこともあるので、確認が必要です。) 障害認定日(あなたの場合は20歳の誕生日の前日)の時点で 年金法でいう障害の状態には達していなかったとき、 あるいは、その時点での診断書を用意できなかったときには、 遡及が認められることはなく、事後重症請求となります。 20歳前障害による障害基礎年金ですから、 年金証書の年金コードは「6350」になっているはずですが、 この障害基礎年金には所得制限があり、これにも留意して下さい。 (但し、よほどの高収入でなければ、まず心配はありません。)  

その他の回答 (1)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

そうですね。 受給権を取得した年月が今年の1月なので、それ以前は認められなかったということですね。

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