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メールのやりとりで被害を受けたと主張している場合、支払う義務は生じるか
- ある会社の同僚同士が如何わしいメールのやりとりをしたことが奥さんにバレて、慰謝料請求されている。
- 被害を受けたと主張している場合、メールの内容が真実かどうかは問題ではなく、被害の事実があれば支払う義務が生じる。
- 女性がメールの内容に対抗するためには、その事実の無かったことを立証する必要がある。
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”メールの内容が嘘か本当かは問題ではなく、そのやりとりで被害を受けたと 主張しているので、その事実は否定できない、結果支払う義務が生じると思いますが、 間違いでしょうか?” ↑ 慰謝料というのは、精神的な損害賠償の ことです。 従って、メールの内容の真偽にかかわらず、 メールのやりとりだけで精神的ダメージを 受ける、ということはあり得ることです。 よって、事実の存否にかかわらず、メールの やりとり自体により、慰謝料支払い義務が生じる ということはあり得ます。 実際に、慰謝料支払い義務が生じるかは、そのときの 状況やメールの内容によることになります。 ”もしこの女性が対抗しようと思うのなら、メールにあるような事実が 無かったかどうかを、自身で立証せざるを得ないと思うのですが?” ↑ これは? ですね。 メールのやりとり、それだけで慰謝料が発生するか という問題では無かったのですか? 奥さんはメールのやりとりの存在だけを立証すれば 良いわけです。 女性は、そんなメールのやりとりはなかったと 主張することになるでしょうが、これが通るかは 難しいですね。
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- jkpawapuro
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>基本的に冗談でも背徳行為もは違いありませんよね? 法律上背徳行為という言葉はありませんが、いかがわしいメールは不法行為になりません。 そしてこれは奥さんが旦那のメールを、勝手に(同僚女性の許可を得ずに)見たことが原因ですよね? となるとこれは奥さんの不法行為(他人のメールを勝手に見る行為)が原因ですので、いかにこのメールで奥さんが傷つこうと、奥さんの側が慰謝料を請求するのは不可能です。 もし同僚女性が公然と旦那といちゃつき、それが奥さんの耳に入って傷ついたとかならば、奥さんがそれで傷ついたことを証明すれば慰謝料請求は可能かもしれません。(証明はだいたい心療内科の診断書が使われます) ですが今回のケースは違いますね。
お礼
ありがとうございます。 だから、見たことは違法収集証拠排除に当たりません。 法律用語? それをここで細かく説明しないといけないのですね。 じゃ=まず不倫の合法という根拠を示してください。
- n_kamyi
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リンク先のどこにメールのやりとりが不法行為になると記載があるのでしょう? メールを勝手に見たことに対する判例のようですが?
お礼
違法収集証拠排除には当たらない。 よって、証拠足り得るという判例ですが? 不倫と推測できるメールであれば、当然証拠となります。 ところで、あなたの方の根拠はどうなりました?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
慰謝料請求というのは、不法行為に基づく損害賠償です。 いかがわしいメールをしていたというのは、不法行為には該当しないので、それが原因で離婚に至ったとしても、離婚に対する慰謝料請求は認められないでしょう。 そのメールを見たことにより、精神的な損害を受け、心療内科等に通院したとして、慰謝料請求をすることは可能です。 つまり、メールの中身が事実であるか否かは関係ないのです。 ただ請求することは可能ということで、支払義務があるかどうかは裁判しないとわかりません。 そのときにメールの中身や頻度、またそれが精神に与えた状況等で斟酌されるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 判例でも不法行為ですが? http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-10884654648.html
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
前回の質問は読んでおりませんが、その女性が証明する必要はありません。 慰謝料を請求する!と言うことは明確な根拠があってのことですから、まずは相手がその根拠を示す責任があります。 ただ、その事が事実であったとしても慰謝料を支払うだけの理由に該当しない場合もあります。また、金額においても同様で、算出の根拠が正しいとは言えません。 請求されたから支払わなくてはいけない。内容が事実だから支払わなければいけない。 そんな事はありません。 申し訳ないから言われるままに支払おう!と言うのなら誰も止めません。 義務!となるのは明らかな違法行為があり、裁判所が支払いを命じた時だけだと考えるべきであると思います。 今は拒否の姿勢で構わないと思います。 しつこい様なら「裁判で決着を付けましょう!」と言えばよろしいかと思います。 これぐらいのことで慰謝料が発生するわけがありませんから、堂々と拒否して下さい。
お礼
ありがとうございます。 仰る意味がいまいち分かりませんが。この程度と言われる度合いの根拠は? 基本的に冗談でも背徳行為もは違いありませんよね? 慰謝料請求とは、普通に弁護士経由で裁判で争うと思いますが? 示談交渉とは違いますけど? 事実を示せというのであれば、既にメールの存在がバレていますが? この程度の判例はありますか? 知っている事案を教えて下さい。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。 すでにメールの存在を認めているので、対抗できないということで宜しいですよね? それを無いとは立証不可能ですものね。