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慰謝料問題で困ったことが・・・
3月に離婚して、現在元妻から慰謝料の請求を受けています。 当時、留守中に携帯のメールを見られ、他の女性との体の関係をうかがわせる内容があったので、浮気と断定され。即離婚となりました。 メールの内容が気になるのですが、「H気持ち良かったー」などという文言がありまして・・・調停や裁判などではこういったメールだけで浮気を立証したとするのでしょうか?また、同様のケースで慰謝料をもらえた方、支払っている方も経験を教えて下さい。
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メールだけでは「不貞行為」の確定は確かに難しいですね。 そういうメールをしただけで会っていないともいえますし。 不貞行為の確実な証拠とはいえないですね。 でも身に覚えはあるんでしょ? それと、それがきっかけで離婚をしたのであれば、調停や裁判ではあなたが認めたとの認識になりますよ。 また、奥さんは離婚の話をしたときの会話をボイスレコーダーで録音しているかもしれません。 それと調停、裁判にまでもめると、奥さんは不貞相手の女性にも慰謝料請求してくる可能性もありますね。 証拠が薄くても奥さんの気持ち一つで内容証明は送れます。相手にご主人がいれば書留ですので、ご主人にもバレる可能性があります。 また、内容証明を送られれば、必ず回答をしないといけないので、そのうちご主人が知ってしまうかもしれません。 そうすると、ご主人からあなたに慰謝料請求される可能性もありますね。 奥さんが不貞相手の事をどこまで把握してるかは分かりませんが、調査機関を使えばメールからでも相手の住所、氏名が分かります(契約者ですけど) 私は調べた経験者です。 身に覚えがあるのなら潔く慰謝料を払いましょう。 奥さんの人生を壊したんだから。 金額の交渉をする事は必要だと思いますが。 身に覚えがないのなら、断固突っぱねればいいですが。 奥さんが相手の女性までは慰謝料請求をしないと考えているのであれば、今の段階で解決したほうがいいと思います。 あなたが思っている以上の奥さんは証拠を固めているかも。
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- Nigun
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No1です。 >その内容のみで浮気を確実に「立証」できるのかということが疑問点です。 基本的にメールのみで、立証という事はあまりありません。しかし今回のケース文言が文言です。会う事や遊んでいた事を伺わせるだけの内容(今日は楽しかったなどの文言)ならまだしも、「H気持ち良かったー」のような文言では否定のしようがありません。よほどあなた自身に反証がなければ浮気を認定されたとしても仕方が無いと思います。 そしてNo2の方が書かれている通り、離婚の判を押されているのが貴方にとって不利になります。事実はどうであれ、認めてしまっているようなものですから。はっきり言いますと、今後は金額の相談をした方がいいかと思います。
お礼
こちらも遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございます。 おっしゃるように、判を押していることが「認めた」と認識されることかもしれませんが、感情的な相手の一切の話し合いを拒否した対応で、仕方がなかったのは事実です。それでも「認めた」と判断されるのであれば、理由はどうあれ「そう思える」ということですよね? 思うとか思えないとかの抽象的な話で法律はできているということなのでしょうか?
- Nigun
- ベストアンサー率22% (200/893)
民事において、メールは立派な証拠と認められます。 >「H気持ち良かったー」などという文言がありまして・ まあ、普通の人が判断するなら立証になると思うのではないですか? 裁判でどうなるかは知りませんが。それが誤解なのか知りませんが、身から出た錆びだと思いますが。
お礼
お答え頂きましてありがとうございます。 少なからずメール内容は証拠とされるのではということは考えていますが、その内容のみで浮気を確実に「立証」できるのかということが疑問点です。メールは一つの証拠とされたとしても、それのみでは不十分なのでしょうか?確実な立証には至らないのでしょうか?
お礼
大変遅くなってしまいました。 当日中になかなか回答の書き込みを頂けていなかったので、諦めていたのですが、先ほどご回答を確認させて頂きました。 細部までお気遣い頂いたご回答で、参考になりました。 離婚を認めざるを得ない状態に至ったのは、相手方の感情的で一方的な対応から、このままでは何も進まないと思い、仕方なく判を押した次第です。それが浮気を認めたと認識されるのかどうかわかりませんが、メールの内容だけでは確実な証拠にはならないんですね。 相手方の証拠集めは多少なりされていると思いますが、それが何なのかは知りませんので、予測もできません。 詳しいご説明をして頂きありがとうございました。