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証言だけで立証できますか?
過去に似たような質問があるかとは思いますがご協力頂けたら助かります。 お互いが既婚で、その片方の男性と、もう片方の女性とが肉体関係を持ったとします。当然関係を持ってない片方の配偶者が相手の男性(または女性)に慰謝料請求ができるのはわかるのですが、、その肉体関係があったということを立証するものがない場合はどうなりますか? 状況は、、 1.お互いが既婚。 2.浮気をした女性が自分の旦那にバレた。 3.発覚した原因は浮気した相手とのメールの中身を旦那に見られたため。 4.しかしそのメール及び、肉体関係があったことを証明するものは現在何もない。 5.その時点では浮気をした女性は旦那には浮気を認めている。 以上のような状況で、その浮気をした女性の旦那が、自分の妻の浮気相手の男性に慰謝料を請求したとして、浮気相手の男性が「肉体関係はない」と否定し慰謝料の支払を拒否した場合、この浮気相手の男性が慰謝料を払う結果になりますか? 浮気相手の女性の証言だけで立証できるのでしょうか? 詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 私は素人なので上手く表現できなかったのですが、簡単に言えば・・・・仮に不貞行為があったとしても、それを立証するものが不貞行為の当事者の片方の証言(つまり、片方は不貞行為があったことを認めている)だけでは立証できませんよね?・・・・ということです。 回答を読むと、一概にそう言えないということのようですが、となるとこの状況でも不貞行為があったとして慰謝料の支払い義務が生じるのでしょうか?、相殺は別としてお答えいただければ助かります。