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離婚の慰謝料等について
初めまして。 今年の二月の再婚しましたが、妻から離婚したいと言われました。理由として考えられるのは、四月の初めに些細な事で喧嘩となり、妻が先に手を出してきました。何発か手を出し続けてましたが、こちらが軽く手で払いのけました。それを妻が「暴力だ」と主張しています。そして「三百万出せ」と言ってきました。こちらもつい興奮していたので、「百万なら出す」と言ってしまいました。その後妻は家を出て行き、メールでやり取りしていますが、「扶養義務があるから生活費を、出せ」。「離婚するので慰謝料百万出せ」。と言ってきています。こちらには何の非もありませんが、一度言ってしまったので、やはり慰謝料と生活費払はなければいけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦喧嘩でちょっと手を出したくらいでは、慰藉料は発生しません。 逆に理不尽な請求をしたと奥さんに慰藉料を請求することもできません。 でも、婚姻費用(つまり生活費)は支払う義務はあります。 離婚する気がないのなら、家裁に夫婦円満調停を申し立ててはいかがでしょうか? 調停といっても離婚のためとは限りません。
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- morito_55
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奥さんが勝手に出て行ってしまったのですよね。 そして、あなたに非がないのでしたら、慰謝料も生活費も支払う必要はないと思います。 奥さんが、理由もなく離婚を希望しているのでしたら、逆に慰謝料を請求できるのではないでしょうか。 話がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停をしたら良いと思います。
お礼
有難うございます。参考にさせていただきます。
- yamanekotama
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文面から貴方に非はありません。従って支払い不要! でもこれからの人生を邪魔(ストーカー)されるかも知れませんので、第三者(弁護士がベター)を立会い人として以後一切要求しない確約書への署名と交換に幾らかの慰謝料を支払うのは如何でしょう?安易に当事者で解決はいけません。~良い勉強しましたね!これからの教訓にして下さい~
お礼
有難うございました。回答例参考にさせていただきます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
有難うございました。