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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解金以外未収入、住民税は?)

和解金未収入での住民税申告について

このQ&Aのポイント
  • 前年度の住民税申告書を提出する必要がありますが、前年度は無収入でした。しかし、未払い賃金の調停で請求額の半額を受け取っています。
  • 未払い賃金の一部である70万円は「一時所得」として扱われるのか、また未払いの残りの70万円は「契約不履行による損害」として経費扱いできるのか疑問があります。
  • 実際には課税されない可能性があるものの、国保や年金の免責にも影響があるため、申告するかどうか慎重に考えたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

賃金が過少であったことの請求をして、その支払がされた場合には、まず「いつの年分の支払がされたか」で、年末調整をやり直します。 例えば、平成22年分の給与が70万円未払いであったという調停が済み、その支払がされますと、年末調整をすべき支払者が平成22年分給与に同額を加算して、年末調整を行って、法定調書(市役所に提出する)も出しなおします。 市では22年の給与所得にたいしての課税を訂正して通知を出すことになります。 同様の実例についての処理を国税局(税務署ではない)担当者に確認した際の回答です。 一時所得ではありません。給与所得です。 また、140万円請求して70万円支払いされたとして、差額の70万円は損害ではありますが、経費とはなりません。 給与所得については給与所得控除額が法令で定められていますので、家賃は経費となりません。 賃金請求の訴訟費用は給与所得の必要経費にはなりません。 なお、給与所得者は扶養控除等申告書を出してる者が年末調整をしますので、確定申告書の提出義務がないのがほとんどです(所得税法第121条)。 他だし、22年分の確定申告書の提出をしてるというならば、同年の給与が70万円増加したことにたいしての修正申告書の提出が必要となります。 修正申告書の提出は住民税の申告書と兼ねてますので、税務署に修正申告書を出した場合には、住民税の申告書の提出は不要です。 ところで「住民税の申告が必要」とは、誰から言われてることでしょうか。 追加で賃金を支払う者でしょうか。 だとしたら「給与支払報告書を追加で出してくれ」というのが正論になります。 「期限が過ぎてから、給与の未払いが判明したので、払うけど、すまんが、住民税の申告は自分でしておいてくれ」と企業が頼むものではありません。 どこかで勘違いされてる方がいるような気がします。 しかし「これが正しい手続きだ」と言い張っているよりも、住民税の申告書を本人が出すのがてっとり早いとして「じゃ、そうすましょ」となってる話なら、わざわざ揉め事を増やす必要もないと思います。

noname#181482
質問者

お礼

詳しくてわかりやすい説明、ありがとうございました。提出を求めているのは区役所です。確定申告しなかったためと思われます。 なるほど、やっぱりあれは「給与」で、直接必要となったもの以外は経費扱いできないのですね。

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その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

単純に遅れた賃金なのか、未払い賃金に対する損害金なのかを、どちらと判定するかで解釈が全く異なります。 単なる未払い賃金であれば給与所得ですが、未払いに対する損害金であれば非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm ここの考え方が基準となります。 全額回収できていないようですし、3年の経費を考えると70万では足が出るでしょう。所得ゼロでOKでは? (家賃を経費にするのは無理)

noname#181482
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。気持に寄り添っていただいた答えで、すんなり理解できました。 家賃(その他)は経費扱いにならないというのも納得です。 考えてみれば、確定深刻のとき、「所得」というのは経費等を差し引いた額のことですし、ゼロでも問題なさそうですね。

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