※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解金以外未収入、住民税は?)
和解金未収入での住民税申告について
このQ&Aのポイント
前年度の住民税申告書を提出する必要がありますが、前年度は無収入でした。しかし、未払い賃金の調停で請求額の半額を受け取っています。
未払い賃金の一部である70万円は「一時所得」として扱われるのか、また未払いの残りの70万円は「契約不履行による損害」として経費扱いできるのか疑問があります。
実際には課税されない可能性があるものの、国保や年金の免責にも影響があるため、申告するかどうか慎重に考えたいと思います。
7月に入り、前年度の住民税申告書を提出しなければならなくなりました。
前年度は無収入です。
ただし、足掛け3年にわたった未払い賃金回収のための調停を終え、請求額の半額(70万円)を受けとっています。
他で多忙だったこともあり、どうせ還付金もないことだしという安易な考えもあって、所得税の申告は怠ってしまいました。
さて、70万円は「一時所得」なのでしょうか?
また、本来支払われるべきだった140万円(あるいは残りの70万円)は「契約不履行による損害」として経費扱いできるのでしょうか。
この闘争のおかげで多大な時間と労力を使い、精神的ダメージもあって収入を確保できなかったという事実があり、気持ちとしては家賃等も「債権回収のための経費」としたいくらいです。
低収入ですから実際には課税されない(?)とは思いますが、
国保・年金等の免責にも関わる可能性があるということですので、
きちんと理解したうえで、申告するならする、しないならしないと態度を決めたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
お礼
詳しくてわかりやすい説明、ありがとうございました。提出を求めているのは区役所です。確定申告しなかったためと思われます。 なるほど、やっぱりあれは「給与」で、直接必要となったもの以外は経費扱いできないのですね。