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賃貸解約時の修繕費

築50年位の借家を借りてました 猫がいたので、不動産屋さんに飼える物件をさがして貰って住みました 9年2ヶ月住んで、今回引っ越ししました 立ち会いの時に契約書を見たら動物禁止になっていました 大家さんにも、あかんのに猫かったんやろーって言われました まーそれはもういいわといってもらったんですが 柱や建具のひっかき傷は直してもらうよと言われました これは覚悟してましたが、この借家何件かつながってるんですが、他の家も同じくぼろぼろで、借りたときの不動産屋さんに電話したら、もう仲介は依頼されてないから解りませんと言われました あきらかに、入居者を募集していませんし七件あるうちの二軒しか入居してません かなり、ぼろぼろの家で次の入居を募集してないのに修繕費は払わないと言えないものなのでしょうか? または、払ったとしても大家さんか修繕しなかった場合違法なのでしょうか? その場合、修繕終了後、お金かかって直したところ見さしてもらうことできますか? アドレスお願いします 建具とか、柱に

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

築50年かー たとえ、不動産屋に猫を飼って良い物件と言われていても、柱、建具に傷を付けて良い物件と言われたわけでは無いので仕方ないように思います。 私が住んだところも同じようなところでしたが、猫がひっかこうが、壁を半分潰そうが何も言われませんでした。築50年ならそんなもんなのですがね。 結局は大家の質の問題なのでしょう。契約書をよく読まなかったのは貴方のミスですね。 向こうが出してきた見積もりで判断しましょうか。とんでもない額を請求してきたら戦いましょう。 築50年ですから、相手もそんなに無茶な要求はしてこないでしょう。

ashinagaogisan
質問者

お礼

ありがとうございます♪ なんか、救われた気がします

回答No.3

>もし、知り合いで修繕業者がいればその人にしてもらうのは、ありなのでしょうか? 止めた方が無難です。 何故なら大家さんは修繕する気が無いのでしょう。 だから現金で欲しいのに貴方が修理に拘れば、大家も感情的になりかねません。 自分の知り合いの修繕業者を入れるという事は、その工事に対して貴方が責任を負う事です。 もし大家が検査して駄目出しされたら又修理して、それでも駄目なら又修理してとなりかねません。 気を使うだけで決して安くはなりません。 それより金額交渉して安くしてもらった方が無難ですし、もし大家側で修理したとしても大家が手配した業者であれば貴方が責任を負う義務も有りません。

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.2

>かなり、ぼろぼろの家で次の入居を募集してないのに修繕費は払わないと言えないものなのでしょうか? 契約書に書いてあれば、立ち退きでの修理は支払う義務があるかと。 >払ったとしても大家さんか修繕しなかった場合違法なのでしょうか? 大家さんから見れば自分の資産なので、修理しないでポケットに入れるのでは。 >修繕終了後、お金かかって直したところ見さしてもらうことできますか? 無理だと思います。 7軒あるうちの2軒だけ貸してあり、昔の仲介業者はもう仕事もらえていない状況に思われますので、不動産賃貸ビジネスそのものが成り立っていないのではないのかなあ~と思うのです。 次に貸すという感じでもなくて、退去される人からとりあえず修繕費の名目でお金もらえるとありがたいのではないでしょうか。 そんな悲惨な状態ですので、「次の入居者探さないでしょ? こんなボロ借家だし」とか言えば喧嘩になるのではないでしょうか。 大家さんと直取引での退去だと思います。 間に入ってくれる人がいない状況では、借家ビジネスがダメになるくらいの人なので、もめると思いますよ。 請求された金額を見て値下げ交渉するのか? それとも、「いくらくらいになりますか?」と金額訊いてから、その金額が支払えるようであれば置いていくか。 大家さんから見れば出ていく人ですから、住んでいる時には言いにくい事が言いやすいですから。

ashinagaogisan
質問者

お礼

ありがとうございます

ashinagaogisan
質問者

補足

もし、知り合いで修繕業者がいればその人にしてもらうのは、ありなのでしょうか?

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>かなり、ぼろぼろの家で次の入居を募集してないのに修繕費は払わないと言えないものなのでしょうか? 契約を破ったら、修繕費は払わないといけないでしょう。 >>または、払ったとしても大家さんか修繕しなかった場合違法なのでしょうか? 違法ではありません。過失で車に傷をつけて、修理代を払ったとして、受け取った人がその金で修理しなくとも罪に問われないのと同じ。 >>その場合、修繕終了後、お金かかって直したところ見さしてもらうことできますか? みせる義務はないから、無理でしょう。 とりあえずは、修理の前に適切な業者の修理見積もりを要求してみてはいかがですか? 例えば、修理金額をはらう義務があるとしても、50万という見積もりに対して、100万円を請求されて、それを払う義務まではないですからね。

ashinagaogisan
質問者

お礼

ありがとうございます