固定資産税路線価の訂正
固定資産税路線価の訂正
1974年に瀬戸内海の小島で親から宅地の贈与を受けて住居を新築。
以後、固定資産税課税明細書の内容に何の疑問も感じないまま請求通りに払い続けました。
今春初めて縦覧制度を知り、本通りに面した向かいの標準宅地が8,800円/m2なのに、本通りから 脇道を20メートル入り裏山に面していて価格形成要因が劣っている私の宅地の固定資産税路線価
が11,300円/m2と28%も高いことを発見。
2010年5月20日に納税地の固定資産評価審査委員会に不服申立てをしましたが、6月23日付けで 地方税法第432条第1項のただし書きにより却下する旨の文書を受け取りました。
初めて地方税法を読んでみたのですが、市町村では毎年少なくとも一回実地調査を行い評価をし
なければならないと規定されているのに、不服申立ては3年に一度、基準年度にしか受け付けない。
その間は誤った固定資産税を徴収し、路線価が訂正されても払い戻しには5年の時効があることな
どを知りました。
地方税法、不服審査法など法律の文言・文体には不慣れで、但し書きなどにより条文の一部の内容 を規制したり否定したりなど、複雑で詳細な理解、全体の把握は無理でした。
現在横浜に住んでいます。
路線価が訂正されて標準宅地並になっても、固定資産税は年間1万円足らずの減額ではないかと
思いますし、2年後には基準年度になりますが、余りに納税者に対して理不尽であると憤慨して
います。
帰省費用などをあまりかけないで、路線価の訂正を求め、解決する効果的な方法を教えて戴けない でしょうか。
また、裁判の場合、費用・時間は一般にどの程度必要でしょうか。
勝訴の可能性はあるのでしょうか。
補足
ご回答誠に有難うございます。4年前建築ですが 新たに価格を決定とはいつ頃決まるものでしょうか(今の時期もう決まっているものでしょうか)?今申し出ておけばそこで調整されて新しい価格が決まる可能性があるのでしょうか? 地番を確認するにはどのような方法がありますでしょうか? よろしくお願いします。