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借用書保証人欄に本人でない人が書いた場合の罪は?
本人でない人物が署名した場合どのような罪に?
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- norikhaki
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回答No.1
刑法第159条私文書偽造罪 及び 刑法第161条偽造私文書行使罪 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17 あるいは刑法第246条詐欺罪。 借りる方がともかく借りたくて、貸す方を騙した場合は 詐欺罪 貸す方もグルになってたら 有印私文書偽造・同行使罪になると思います。
お礼
なるほど。ただ、貸す方もぐる?状況がよくわかりません