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個人情報保護法の適用範囲
すみません、識者の方、御教授下さい。 個人情報保護法なんですが5000件を越える個人情報を取り扱う場合に法律の適用対象になる、ということのようですが、弊社の場合、消費者向けキャンペーンを全国各支店で独立してそれぞれやることがあるのですが、一回のキャンペーンでは5000件を超えることはないようです。支店で実施したキャンペーンで集まった(紙の)個人情報はパソコン入力してデータベース化する場合もありますが全社で共有することはしていません…。この場合も法律の適用範囲に含まれるのでしょうか。全体としてみれば5000件は超えているので、私は適用になると思うのですが…。上司と意見が分かれています。 よろしくお願いします。
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- halflife2
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( ̄~ ̄;)ウーン・・・まずは下をご覧あれ(-_-)ゞ。 http://www.netlaw.co.jp/topics/031023.html 争点は"その事業の用に供する"というところですが支店であろうが本店であろうが法人の中での事なのでやはり支店の問題ではなく法人全体として何件かという視点だと思われます(~ ~;)。 それに個人情報保護法の第2条3に ★この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 とあり,個人情報取扱事業者から除外される者では ★その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される「特定の個人の数」の合計が過去6月以内のいずれの日においても5千を超えない者とする。 とあるのでデータベースが共有しているかどうかではなく,個人情報取扱事業者として取り扱っている個人情報の合計数が問われているのでhestiaさんが正しいと推測されます(;-_-;) 。下が政府が来年4月に施行する個人情報保護法です。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html
お礼
放置になってしまいまして申し訳ないです。。。 結局のところ、ほとんどの事業者が適用される、 ということになってしまいましたね。
補足
素早いお返事を頂きながらお返事が遅くなりましてすみません。 なるほど… 6ヶ月以内、というキーワードは初めて知りました。 ネタを集めて課長と話してみようと思います。 他の方の意見等もお待ちしております。 よろしくお願いします…