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野菜の加工販売
現在 無農薬野菜の小売業を営んでいます。そこで無農薬野菜を使ったジュースや漬物等をつくって販売したいんですが、表示や賞味期限、許可等がぜんぜんわかりません。加工については素人です。わかる方いましたら教えてください。
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- PU2
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他の方もおっしゃってますがまず基礎的な事からいいますと 無農薬表記はガイドラインで禁止されています。 よってセールストークとして表記出来ません。 (だからスーパーや百貨店では見かけないんだよ) 有機栽培は有機JASの取得が必須です。 減農薬などは特定栽培農産物である事を第三者が 検査監視し認めていなければいけません。 つまり現状貴方は違反行為をしています。 早急に無農薬野菜の小売業っていうのは辞めましょう。 ただの八百屋にしましょうね。 それからジュースや漬物等は加工品になります。 保健所の認可を得た専用の調理施設などが必須となります。 貴方は加工だけでなく販売も素人と見受けられます。 まずはルールを守っているかチェックし直し再起しましょうね。 世の中の無農薬という売り文句の店は全て違反行為をしている 駄目事業者です。 他がやっているからといういいわけやこういわないと差別化できないから 売れないと言う言い訳は勿論通じませんし知らなかったも通じません。 まず貴方のやる事は無農薬野菜っていう看板を下ろす事ですねw
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> 無農薬野菜の小売業を営んでいます 大丈夫ですか? 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A (Q6)「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語を表示してはならないのはなぜですか。また、どのような表示なら許されるのですか。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.maff.go.jp%2Fj%2Fjas%2Fjas_kikaku%2Fpdf%2Ftokusai_qa.pdf&ei=GizRUbeqCsLSkAWmxoD4Bg&usg=AFQjCNEoNYEEq6gAEIb3IhQTsIbnYlL4qw&sig2=_cRKTUf3Hk2jqpglXON9Gg&bvm=bv.48572450,d.dGI&cad=rjt
- RTO
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ジュースだけ 清涼飲料水の製造業の届け出を行い、検査を受けて許可をもらう必要があります ぶっちゃけて言うと「家庭の台所では不可」「清潔な専用の食品加工施設を設けてそこで製造すること」 まずは保健所と相談しましょう 一例 http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/life/81217_272738_misc.pdf