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遺産分割調停について
遺産分割調停にて、相手方から被相続人ではなく相続人の銀行口座の照会を求める調査委託の申し出が届きましたが、 この調査委託の申し出を拒否できることは可能なのでしょうか? そもそも相続とは関係のない相続人の銀行口座を開示するのは、個人のお金の流れを第三者に見せるような感じで抵抗があります。 「怪しくなければ見せられるでしょ!」なんて言われても怪しかろうが怪しくなかろうが、何故個人(相続人)の銀行口座の開示をしなければいけないのか? どなたか、この申し出の拒否方法はないのでしょうか教えてください。
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- 783KAITOU
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回答No.1
拒否すれば良いのです。 但し、裁判所がどうしても知りたいのであれば、銀行協会とか郵貯センターに紹介をして情報を手に入れます。従いまして、あなたの意向は関係なくなります。 相続人であるあなた個人の口座開示の必要性は、被相続人のお金をあなたの口座に移しているのでは無いか。と、いう疑いの申し出が有ったからでしょう。