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遺産分割調停について
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質問者が選んだベストアンサー
相続の争いには残念ながら時効がありません。 どこかで決着させておかないと法定相続の範囲の子孫が途絶えるまで延々続きます。その養子さんがお母様の成年後見申し立てができない立場であれば(すみません制度条件には詳しくないので)当面は静観していてもいいと思います。またもしできるとしても成年後見人や特別代理人の費用負担を渋っていてやらないようでしたらすぐにどうこうということはないのではと思いますが、やはり心配ですね。 次に事態が動くのはお母様が亡くなられた時でしょうから、何か対策を講じておくならその時に備えてということになります。私の親族はややこしい相続協議のため弁護士へ顧問料(月額5000円)を払って2年間ほど継続的に相談に乗ってもらっていました。 役立たずな回答ですみません。 こちらの右側にある「専門家に質問してみよう」のリンクからあらためて質問なさってみてはどうでしょう? 良い方向が見えますようお祈りします。お母様もどうぞおだいじに。
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- nagata2017
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祖母(平成初頭死亡)ということは 30年以上放置してこられたということでしょうか? 相続にも時効がありますけど 養子の住居の半分は、祖母と養子の共同名義 すると残りの半分が他の人の名義になっているので 自分のものにしたいということでしょうか? 受けて立つ側としては 半分名義の家に自分だけで住んできたということであれば 30年分の 地代 家賃を請求して相殺勘定 といった方法もありますね。 そのあたりはどうなっているのでしょうか? 使っていたのはどなたですか? 家賃のほうにも時効がありますね。あちらが時効を主張する前になんらかの手を打っておけばいいのですけど。 公然と住み続けることで取得時効が発生するという問題もあります。 30年ですからね。 ところで成年後見人制度はやめておいたほうがいいですね。 身の回りの人ではなく 無関係の弁護士などを裁判所が選定して そちらの言うがままに 吸い上げられてしまうといった惧れがあります。
お礼
平成6年ですから、そうです。 平成10年ころ、一度、菓子折りをもってきて、判を欲しいと言ってましたが、生きて いた長女が断りました。 この間、養子・三女が住んでいました。 共有財産も取得時効にかかりますか?
補足
失礼いたしました。 説明不足でした。 半分は、養子の名義で、今回の調停は死んだ祖母名義分です。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 法律も随分勉強したつもりでも、自分のこととなると慌てて困難するものですね。 大変、判りやすくありがとうございました。 nagata2017さまもありがとうございました。