• ベストアンサー

相続分譲渡証明書について

父が他界し、実家の建物と100万円の借金を母と、異母の姉、私の3人で相続する事となりました。姉は建物の一部の相続と25万円分の借金の返済義務が生じるはずですが、建物の相続は私に譲るので、借金の返済も放棄したいと言っています。 私も姉の分の借金の肩代わりをする代わりに実家の名義を譲ってもらえるならそれでいいと思い、相続分譲渡証明書を作成いたしました。 そこで下記のような書き方で問題は無いでしょうか。アドバイス等がありましたらお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

#3です。 私の言い分が信用されていないかも知れないと思いますので、提案します。 いずれは建物の相続による所有権移転登記が必要となり、司法書士に依頼されると思いますので、これをからめて姉の借金分を妹が背負うことについても一緒に相談されればいいと思います。 司法書士は、相続登記にかかる法律相談は非弁行為にはならないので、相談を受けることができますから。 なお、質問の中での文言での誤りの指摘を・・・ 「負債を貴殿に譲渡」とはいいません。しかも、負債を引き継ぐならば受ける側も承諾のための署名が必要(つまり双務契約)です。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 アドバイスの通り司法書士の方に一度相談してみようと思います。

その他の回答 (6)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.9

相続人の間では相続分の譲渡というのはないです。 相続割合の調整、すなわち遺産分割協議というのが正しい。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談して遺産分割協議の書類を作成してもらおうかと思っています。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.8

相続分の省都とは、民法の規定

回答No.7

遺産分割協議書を作成し、相続人3人の亡父の遺産の建物と債務についてその分割内容を明確に記載し、姉が相続放棄していないので、債権者からの返済要求が不安なのでしょが、債権者へは別途母と貴方が返済する旨を明確にし、債権者から了承を得れば問題はありません。 本文記載内容からすると、本件では折角貴方が作成した相続分譲渡証明書ですが必要とする者はいないかと思います。

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日話し合って、返済は私がして建物の名義変更はこちらの好きなようにしていいといおうことになりました。 今度弁護士の方に相談して、遺産分割協議書を作成したいと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

他の質問での回答を真に受けておられるようですが、間違っています。 本来このような証明書なんて不要です。 一体誰のためのものなんでしょうかね(笑) 基本的には譲渡ではなく、遺産分割協議です。 法的に相続分譲渡なんて文言は存在しません。 必要なのは遺産分割協議書で、不動産の相続登記のための遺産分割協議書は専用に作った方がいいと思いますので、この件は司法書士が用意する様式を使えばいいです。 借金の返済について、姉の分もこちらが支払う件について、姉が口約束だけじゃなくて文書にしてくれと言うのであれば念書を書いてあげればいいでしょう。 ただし、債権者は姉に25万円の支払を要求してくる可能性がありますので、あなたがそれを支払うようにしてあげればいいです。(債権者は相続人間の打ち合わせは関知せずに法定相続割合で請求してくるものですからね)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

譲渡します・・・有償譲渡か無償譲渡か、突っ込みどころ満載です。 建物がいくらの価値かお書きでありませんが、負債額と同じ 100万ちょうどという偶然性はあまりないでしょう。 建物価格の 1/4 と負債額の 1/4 との差は、別の金品で補うのかどうか、そのあたりを明確にしなければ、何の意味もない“証明書”です。

murak5148
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 無償にて譲渡する。と書いた方がよかったですね。 不動産鑑定士に依頼して建物の資産価値を評価していただいてもよかったのですが、 木造で築30年以上経っているのでおそらく価値は0に近いと思います。 姉としては後妻の母や腹違いの妹の私に父の遺産を簡単に譲りたくないという気持ちだと思うので、1/4の借金を肩代わりする事で了承してもらえたのだと思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

相続分を譲渡しても、債権者は全員に請求できる、という見解がある。 まだ、裁判になっていないので、「確定」ではないが。 債権者の承諾を得る必要がある。 「相続の登記実務Q%A」きんざい

murak5148
質問者

お礼

ありがとうございます。 おそらく負債については母と私で一括でお支払いすることになると思います。

関連するQ&A