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自宅売却について

父が一人で住んでいた古い家をいつ売却するかアドバイスお願いします。 高齢で認知症の父がグループホームに入り、おそらく自宅には戻りません。 認知症でも(要介護2)父と話しをして売却するかどうか話し合う。 父は自宅にもどりたいと思っているので難しい気がします。 あるいは兄弟のみで話し合って売却する。 税金の事もあるでしょうし、詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.3

自宅に帰りたいと言い出すのは最初だけです、そのうち忘れて言わなくなりますので心配ありません。自宅は存命のうち売却して父の口座に入れ貴方が少しずつおろせばいいのです、勿論貴方の口座に振り込んでは駄目ですよ(貸金庫が良いですね)銀行カードは貴方が管理するのでしょうから (施設の費用もこれから発生する)、生きている間に使ってしまうのが一番良いのですが金に変えるとかして保管すればいいのではないですか>勿論全て節税対策です。生きている間に使うという事は貴方方に責任が及ばない知らない事と言い逃れる事が出来るからです。死んだ後では税金から逃れられません。尚、ホームからは勝手に外出は出来ないはずですから介護2ですと1年後で自宅は忘れます。銀行の資料は数年分のデーターがプリントされて遡って見る事が出来ますのが記録が永遠に残っていきます注意してください。

回答No.2

たとえ認知症の父親といえども家に帰りたいと意思表示をしていれば、売却には躊躇するものです。私も逝去後3年を経て売却をしました。相続税では現金を持っていても非課税範囲なら無税となりますが、不動産は逝去後に売却すると相続時に非課税の範囲の財産でも、売却金額から費用の控除後の金額に20%の税金がかかります。友人の税理士と話しましたが、生きているうちに売却して現金に換えれば無税は判っていても子供の心理から売却を逝去後にするのが多く、親孝行の現れですと諭されています。現実とのギャップがあり、親に対する感謝の心があれば逝去後にするべきと判断する人は多数と思われます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

親の所有物でも子が勝手に売却はできません。 認知症とのことで、現状判断能力がどのくらいあるのかわかりませんが、 完全に判断能力がないのなら、法定後見制度(補助、保佐、後見)を利用する。 裁判所で本人の判断力が低下していると判断され、 法定後見制度の後見類型(成年後見制度)が利用できれば、 成年後見人が売買できるようになります(大雑把な説明) 多少なりとも判断能力があるのであれば、 今のうちに財産管理委任契約や任意後見契約を結んでおく。 その後認知症が進み判断能力が無くなったら売買する。

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