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NHK受信料解約
友人の父が自宅から有料老人ホームに入居し、自宅が空き家になったので、友人(息子)が受信料の解約をNHKに依頼したところ、住所変更の手続きになり、解約はできないとの回答。父はホームの個室に居住し、個室には備品としてテレビがおいてあります。父には認知があり要介護1です。解約する方法はないのでしょうか?、なお、ホームがNHKと契約していることはありません。
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NHKの本局、支局に行って「廃止届」の用紙を貰って来て下さい。 廃止届に所定の内容を記入してNHKに提出したら、NHKは廃止届の受け取り、つまり、契約解除を拒否出来ません。 NHKがゴネて廃止届をくれない場合は ---- 放送受信機廃止届 兼 放送受信契約解約通知 すべての受信機を廃止したので、NHK放送受信規約第九条に従いお届けします。 平成○年○月○日 ←届け出の日付 ○県○町○丁目○番○号 ←契約者住所 江鵺地啓太 (印) ←契約者氏名 押印は任意 ○県○町○丁目○番○号 ←NHKの本局、支局の住所 NHK○○支局 支局長 様 ---- と言う書類を自作して提出して下さい。 提出は、内容証明郵便が効果的です。 >父はホームの個室に居住し、個室には備品としてテレビがおいてあります。 NHKはいちいち調べに来ないので「テレビが無い老人ホームに引っ越した」って言いましょう。 下手に「テレビがある」なんて言っちゃったら、NHKは絶対に「住所変更以外は認めません」としか言いません。 なお、廃止届の提出に合わせ、受信料の引き落しが出来ないよう、引き落し口座の残高をゼロにしておくか、銀行に依頼して引き落しの停止をしてもらってください。 んで、最も簡単な「解約の方法」は、NHKに「親子で同居する事になった。息子が既にNHKと受信契約をしていて、1軒の家で受信契約が2重になってしまうのだが」と問い合わせるのが一番。 NHKは「本当にそこに引っ越したのか?」なんて調べに来ませんし、来たとしても「今は本人は出掛けてる」でオッケー。
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ちょっと無理なケースですね。せめて名義人が父親であれば、2級以下は受信料免除の規定があったのですが、今さらご老人が対象者になったから名義変更したいと申請しても、さすがに却下されるでしょう。 空き家になったのならアンテナも外したらどうですか。これならNHKは解約に応じる義務が生じます。
テレビ(受像機)があれは受信料を払う義務が発生します。 個室にある備品としてテレビを撤去してNHKに受像機が無いことを確認させると良いでしょう。 受像機用のアンテナケーブルもなくする必要があるかもしれません。 解約の方法は、日本放送協会放送受信規約第9条に規定されています。 2011年7月1日に改正され、届け出の事項や、内容に虚偽があった場合は解約されないなどの規定が追加変更されています。 -------------------------------------------------------------- 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1)放送受信契約者の氏名および住所 (2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数 (3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4)放送受信契約を要しないこととなった事由 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる --------------------------------------------------------------
お礼
ご回答ありがとうございました。たいへん、参考になりました。
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