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自宅と土地の名義変更について
現在の自宅と土地の名義は母ですが、その母(80歳)は、認知症(要介護3)でグループホームで暮らしています。 (悲しいことですが、母に物事の判断能力は殆ど無い状態です) また、父とは30年以上前に離婚して、その父も他界しています。 そのような状況で、自宅と土地の名義を私(長男、兄弟なし)に変更したいのですが、どのような手続きが必要で、経費もどの程度かかるものなのでしょうか。 何卒、御教授の程、宜しくお願い致します。
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「名義を変更する」というと「名前の表示をかえるだけ」というように考えていませんか。 登記されているということは、「その不動産の所有権」があるということを「表示」いることとなります。 「所有者」を変更するということは「所有権を移転する」ということです。 無償で移転するならば「贈与」となり、その不動産価額の半額程度の贈与税が課されることも十分に考えられます。 有償であれば「売買」となります。なお、「形だけ」売買で登記したとしても、税務署の調査によって「金員の移動」が証明できなければ「贈与」とみなされます。 また、売買にしても贈与にしても「所有者の意思表示」が必要となります。 今年3月の不動産登記法大改正によって「本人確認/本人の意思確認」が重要視され、より厳格に行われるようになっていますので、司法書士に依頼したとしても、贈与者/売り主の意思確認ができなければ受託することは通常ありません。 唯一の相続人であるということであるならば、成年後見制度を領して質問者が成年後見人に就職すればいいでしょう。 そうすれば成年後見人の同意なしに、成年被後見人が勝手に財産の処分等の行為をすることができなくなります。 こう書くと「成年被後見人の権利を制限する制度」と受け取られがちですが、「正常な判断ができなくなっている成年被後見人がだまされて被害を受けないようにするための防止制度」という位置づけですので、利用を検討していただきたいものです。 精神的に未発達の未成年者を保護する制度として親権者が存在するのと同様の制度といえます。
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- weiemes15
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名義を変更すると贈与税がかかります 成年後見人制度を利用したほうがいいんじゃないでしょうか
お礼
参考URL、有難うございました。 成年後見人制度について、勉強したいと思います。
お礼
あと、詳細は法務局で尋ねてみたいと思います。 御回答、有難うございました。
補足
haku-y様のおっしゃる通り、「名前の表示をかえるだけ」というように、たいへん安易に考えていました。 お恥ずかしい限りです。 ところで、母は札幌在住で、私は横浜在住なのですが、成年後見人の申し立てをする場合、どちらの地区の家庭裁判所で行えば良いのでしょうか? (それとも、どちらでも良いのでしょうか?) 捕捉と言うか、追加質問の様になってしまって申し訳在りません...。