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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特殊関税の決定について)

特殊関税とは?いったい税関長はどのように税額を決定するのか

このQ&Aのポイント
  • アンチダンピング課税や相殺課税は、税関長が税額を確定する賦課課税方式により関税額が確定するようです。しかし、税関長は各地の税関に存在し、同一貨物でも通関地によって税額が異なる可能性があるのか疑問です。
  • また、税関長はどのように不当廉売されているかを知るのでしょうか。被害を被った人が税関長に訴えて追加課税を要求するのか、税関長が市場価格や類似商品の価格を調査し判断するのか気になります。
  • さらに、輸入者の述べる価格が真実かどうかを確認する方法も疑問です。税関長は輸入者に対して販売価格をヒアリングするが、嘘をついていないかどうかの確認方法はあるのでしょうか。

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回答No.1

不当廉売関税や相殺関税の関税率は、通関の都度、税関長が調査して決定するのではなく、財務大臣が国内生産者から課税を求める申請を受けて、財務省と経産省などの職員で構成する政府の調査団に、問題となっている貨物の過去の一定期間の輸入について、海外生産者や輸出者に対してダンピングマージン(=輸出国国内価格ー輸出価格)や輸出補助金の額を調査させ、その額を限度として(例えばダンピングマージンが20%であれば税率20%)、今後5年間(最長)の課税期間中に課す税率を政令で定める仕組みになっています。 したがって、通関時には(個々の輸入貨物についてダンピングの有無を調べるのではなく)政令で定められた不当廉売関税や相殺関税の税率が適用されることになるため、課税標準が同じであれば、どこの税関での申告でも税額は同じになります。 また、「アンチダンピング課税(不当廉売課税)や相殺課税は、専ら税関長が税額を確定する賦課課税方式により関税額が確定する」については、関税法第6条の2第1項第2号ハの規定のことと思いますが、ここで確定するとされている不当廉売関税等は、調査の完了前に暫定的に課税するなど特別な場合で、調査が完了し不当廉売関税等の税率が決定した後の輸入では、通常の輸入申告と同様に申告納税方式で確定することになります。つまり、輸入者は、通常の関税に不当廉売関税等を加えた関税額を税関長に申告しなければなりません。 なお、ダンピング等が存在しない又はダンピングマージン等の額が異なる証拠があれば、申告税関の税関長に対して、輸入者は、納付した不当廉売関税等の還付請求ができますが、この場合も課税時と同様に政府の調査団が調査を行い、還付額を決定するとされています。

参考URL:
http://www.customs.go.jp/tokusyu/index.htm
2011aki
質問者

お礼

分かりやすい解説有り難うございます。 書いてあったのはごく一部だったんですね。問題集の解答の解説に一行さらっと書いてあるだけだったので、この一文だけではどういうことなのかさっぱり分からず、調べても情報が見つけられず、途方に暮れておりました。

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