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関税評価について(例題あります)
関税定率法において、加算要素と現実支払価格の2つに関わる問題の場合、どうすれば良いのでしょうか? 例 「買手は、売手から写真を輸入し、その写真を本邦において印刷し出版することになりました。その対価として売手にライセンス料$300を支払います。この場合のライセンス料は輸入貨物の課税価格に算入されますか」 という問題で、この場合は「輸入貨物を本邦において複製する権利」に対しての対価であるため$300については算入されないのはわかります。 しかし、この場合加算要素として$300は算入されないのはわかるのですが、売手に支払う現実支払価格として$300は課税価格に算入はするのでしょうか? この問題が載ってる参考書には特にそういう記述がありませんでした。 よろしくお願いします!
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回答No.1
たとえば写真そのものの価格が$100のとき。 ライセンス付S400で買えば全額が課税価格とされる可能性が有りますね。 インボイス次第というか実際にはかなり恣意的なところがあります。
お礼
ありがとうございました。