• 締切済み

逮捕されますか?

去年の春から妻と別居しています。別居してから何度も妻に浮気をされていました。去年の10月に子供が川崎病にかかり入院することになりICUの部屋に入院していました。子供が入院して3日目の夜に妻は浮気相手の男と一緒に病室に入ってきていきなり「お前達いったい何してた。何で子供がこんなことになる」と怒鳴り込んできました。その態度に私の父も怒りを感じたらしく妻と相手の男を追い出しました。相手の男は追い出されたことに不満を感じたらしく「病院で殴られたことにして警察で被害届を出して逮捕してもらおう」と言っていたらしく病院で「殴られて顔が腫れてるし痛くてたまらないから診断書を書いてほしい」と言って診断書を作成してもらってから警察に「いきなり殴られて顔も腫れてるから被害届を出したい」と言っていたらしく妻も「殴られてるとこ見てました」と嘘の証言をしたそうです。その被害届は警察が浮気相手の男に「被害届を受理することはできるがそれをすると不倫の事実を認めることになり裁判のときに自分が不利になる。それでもいいなら被害届は受理する」と言われたらしく被害届けは出さなかったそうです。もし浮気相手の男に被害届を出されたら父は逮捕されてしまうのでしょうか?父は殴ってなんかいませんに相手の男に指一本触れてません。男は私の妻を使って嘘の証言をさせて診断書を殴られた証拠にしています。どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

虚偽の犯罪を司法機関に申し出る行為こそが犯罪です。 3ヶ月以上、10年以下の懲役。 裁判になって虚偽の証言をすると偽証罪になります。 いつ、どこで、どんな状況でなぜ殴り、 その後だれが何を言い、どうやって終了したのか、 嘘はばれるものです。 >どうしたらいいでしょうか? もう現行犯ではないのですから、恐れることはありません。 ただ、今後この男には注意しなければなりませんね。 一緒にいるだけで犯罪者に仕立て上げられる訳ですから、 出来る限り、防御、予防する必要がありそうです。 取りあえず電話の録音機を設置し、常にICレコーダを携帯しましょう。 文面からは将来の離婚を有利に進めようとする意図があるようにも読めます。

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.2

まず診断書を提出したと言うのは作り話と考えられます。 本当に診断書があって警察に届けを出したなら警察は不倫やから裁判で不利になるがとか言わないでしょう(プライバシーの侵害) 警察は事件にすれば自分たちの評価が上がるし事件にしたがるのに逆に止めさすような事は言わないでしょう。 それに本当に殴って無いのに診断書が作られたら公文書偽造か何かになると思います。 そして不倫相手や奥さんは虚偽告訴の罪に問われるでしょう。

kirukiru
質問者

補足

診断書を提出したのは事実のようです。浮気相手に調停を申し立ててるのですが調停員にその診断書を見せてもらい警察にもそのとき写真を撮ってもらったと主張しているようです。殴ってませんから当然アザもなく腫れてない顔の写真だと思いますが…

  • ceita
  • ベストアンサー率24% (304/1218)
回答No.1

診断書があったとしても、 それはその男が何らかの傷をおったということの証明であって、 お父様がなぐったことの証明にはならないと思います。 それに、病院の中しかもICUでしたら 看護士の方も近くに居たのではないでしょうか? そういった第3者が殴っているところを見ていない、 あるいは傷を負っていなかったと証言すれば、 嘘はばれてしまいますね。

kirukiru
質問者

補足

浮気相手の男に不倫の慰謝料請求の調停を申し立ててますが調停員に診断書は殴った証拠になると言われました。無実なのに父が逮捕されるのではないかととても不安です