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下半身露出男が出現しました。

深夜帰宅したマンション住人女性の後に付いてオートロックのエントランスに入ってきた男がいきなり下半身を露出。 『キャッ』と叫んで階段を一気に駆け上がった女性にそれ以上の被害はありませんでしたが。後日警察に被害届が提出されました。 防犯カメラに男の姿が記録されておりその画像コピーを警察が持ち帰りました。 <=ココまで理事長から管理組合理事会で報告がありました。 そこで質問です。 被害者女性の家族からは「被害に遭ったことを公にしないで欲しい」と要望がありマンション内の掲示板に痴漢男が出現したとの注意書きだけが掲示されたのですが、警察に被害届が出された事による詳細をマンション住人に理事会議事録として報告する義務があるのではと考えるのですが、掲示板への警告だけで十分なのでしょうか? 管理組合として報告義務違反等にはならないのでしょうか? 同様の経験をお持ちの方の経験談をお聞かせください。

みんなの回答

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.1

議事録には「居住者が不審者を目撃し通報、捜査が行なわれた」と記載するだけで充分でしょう。特に個人を特定しなくても別に違反にはならないはずです。 議事録は公開が原則ですから、プライバシーの一定の保護は必要だと思います。 この場合、警察に調書が残っているのですから、管理組合の議事録に記載する必要はないです。

sagami228
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 今回の被害は一切記述しない議事録が作成され各戸に配布されました。