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写真と著作権侵害
口コミサイトを構築して、いろいろなお店の口コミを公開しようとしています。 その時に、店舗の写真(当然公道から撮影できる建物)を取って、Webに掲載する予定です。 口コミを何件も作成するので、店舗の写真を取るのに許可をいちいちとる手間を省いて、 その場で、スマホで写真を取って、その場で掲載するようにしたいのです。 2次利用等はなくて、純粋にその店を紹介する為に、店の外観の写真を撮影して載せるだけですが、 何か著作権等にからむ違反になるでしょうか? よろしくお願いします。
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ANo.1です。 プライバシー権とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利です。 人が映り込んでいって問題になるのは、基本的には肖像権です。 肖像権は他人から無断で写真を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えです。 Google ストリートビューのサービス開始時には、日本では家々の表札や店舗の電話番号が多く写っているなどの問題が発生しました。 公道から建物だけを撮影したら、プライバシー権を侵害しないということはあり得ません。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
一応店舗の外観が非常に個性的で美術性がある場合は著作物になりえますが、建築の著作物と位置付けるなら写真による複製は自由ですし、美術の著作物でも屋外恒常的に公開された美術は専ら販売目的を除き写真利用できます。 窓から覗き込む場合はプライバシーにも関わりますが、誰でもみることのできる建物の外観で人が写っていなければプライバシーの問題はないと思われます。 土地の所有者が撮影行為を禁止することもできますが、そのためには「撮影禁止」の札がなければ有効性は低いと考えられます。その土地の外、たとえば公道から撮影したら建物の土地の所有権は働きません。
お礼
ありがとうございます。 わかりやすい説明で、納得しました。建物(店の外観)なので、おそらくですがプライバシーは侵害しないと思ってます。店の中の隠れた場所等は撮影しないつもりです。 頑張って地域振興のために、口コミや写真を活用したいおと思います。
えっと、、ご質問者様自身が写真撮影をすれば、その写真の著作権は当然ながらご質問者にあります。 なので、著作権に関しては、問題はありません。 但し、日本国憲法 第13条「幸福追求権」の趣旨から波及した考え方である「プライバシー権」では、了承なしで撮影し、公表することには問題が発生する可能性はあると思います。
お礼
ありがとうございます。 基本的に、立ち入ったところを撮影するのではなく、 一般的な、入り口 や外観をとるだけなのと、人は取らないですし、建物内部に入って取ることもないと思います。 プライバシーを侵すような部分はないと思いますが、削除を求められたらすぐに削除をする体制を取ります。
お礼
ありがとうございます。 人は映らないようにしてもらいます。