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親子間の返金要求
先日 祖母が、(享年100歳)が、老衰の為 他界しました。その祖母が、生前 自分の息子である 次男 (私の実父)に告別式費用並び回忌費用として 現金で300万円預けていました。しかし、 腹立たしい事に 実父は、他の相続人には、断りもなく 後妻の長男に 住宅資金として貸した のではないか?と疑われています。私は、祖母と養子縁組を6年前に取り交わしており 戸籍上も 祖母は、養母となっています。養子縁組に関しては 他の相続人も(実父以外4人)も認めており 心配することでは、ないのですが、祖母の跡目相続をしなければ ならない 自分にとって 実父の取った行為は 許し難い行為です。何としてでも 預けた 300万円返してもらいたく 思って います。 まだ 実父の口から 後妻の長男に 貸したとは、聞いていませんが、もしこの事が、事実なら実父の取った行為は 法律的に横領罪が 適用するのでは?と思い ネットで検索調査したところ すでに時効が成立し 刑事告訴は 無効になる事が 判明しました。しかし 跡目相続する私は、刑事告訴はするつもりは、なく 返金は、要求するつもりでいますが、 困った事に 金を預けた祖母は、無学で ろくに字も読み書きできず 金を預けたことを 証明できる 証書は、何一つ 残っていません。ただ 他の相続人(祖母の娘、息子)は、300万円預けたことは 生前 祖母から聞いています。この場合 実父や後妻の長男に 返金要求できるのでしょうか? 私としては 例え証書は、なくても 弁護士を通じ 返金要求するつもりでいます。法廷でも争う覚悟は、あるのですが、もし仮に 後妻の長男が、借りたとしたら 後妻の長男に対して 年利5%の利息 も加算して 要求できるのでしょうか?又 後妻の長男は、利息分を含めて 返金の義務を負うのでしょうか? 実父は、祖母からの遺産も 受け取る予定です。祖母から預かった300万円を知らんふりして うやむやに することだけは 絶対に許すつもりは、ありません けじめをつけて もらうつもりで います。どなたか このような 類で知識のある方 いましたら アドバイスよろしく お願いします。
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- はる のパパ(@van62097)
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遺産相続は多くても僅かでも醜い争いに陥ります。 遺言書が有っても裁判沙汰になる位ですから、手元に証拠の物(借用書等)が無ければ水掛け論になります。 聞いた話では裁判に持ち込んでもあなたが理想とする結果にはなりえないでしょう。 やや複雑な家庭環境ではあなたの思いは思いだけで終わってしまいますね。 様は書いた物が無くては相手の取った行動に対しては無力である事を理解して下さい。 万が一認めてくれた場合は、あなたの思い通りになり、年利も4%の利息位は要求できるでしょう。
- mapu2006
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証拠がない以上、お父様に請求するのは無理だと思います。「証拠を出せ」と言われれたらどうしますか。 仮にお父様以外の相続人が「預けると聞いた」という証言を採用するのであれば、例えばお父様が「お金を預かったあと、これはお前(お父様)にあげる」と母(祖母)から言われた、と主張されれば、その証言も採用しなければならないと思います。 また、後妻の長男へも貸付されているのではないか?との「疑い」があるだけで、また証拠がありません。また、かりに長男がお金を借りていたとして、その返済が滞っていたとしても、遅延利息を請求できるのはお金を貸した人であって、この件の当事者でない質問者様には全く関係ないことです。 仮にお父様が預かっていたお金を流用していたとして、後妻の長男が「父には確かに借りたがその出所には知らない。父にはきちんと返済するが、関係のない貴方(質問者様)が何故口を出すのか?」と言われたらどうしますか。 基本的に証拠がない以上、非常に難しいと思います。 いきなり弁護士に相談しても相談料だけ無駄になります。まずは無料相談で聞いてみて、それで勝算があるようであれば正式に依頼してみてはいかがでしょうか。
補足
弁護士に相談したところ 相続人の証言が、得られれば 返金要求が、認められる可能性は、ありますが 時間もかかる上 親子間の骨肉の争いになり 例え問題は 解決しても しこりは 一生残ります それに ここは、他界した祖母の気持ちを 考慮したら 決して親子間で 争うことは望んでいないはず です。訴訟を起こすのは 簡単です。しかし祖母の気持ちを優先し 目を瞑ることが 一番かな?と 思いました。訴訟で証言に立ってもらえるのは、確かだと思うのですが、手のひら 返したかのように そんなこと知らないと言われたら 困るので 言い逃れできないように 対策はしていますが、具体的に 訴訟に入る 準備まではまだしていません。今後 どうするべきか 相続人と相談するつもりです。 勝算は、依頼する弁護士の弁護力だと 思ってますが、裁判所はどう判断するか?だと思います。