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相続で困っています!証券会社から損得額の証拠書類をもらえる?
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質問者が選んだベストアンサー
>結局、祖母が亡くなるまでに億単位で損をしているそうです。 >億単位の損と書きましたが1億ちょっとです。 そんなに投信で損できるんですか?? 少なくとも3億程度はありますよね。 まあ、当事者がどうこう騒いだとしても、おじはまず納得しないことは確かでしょう。 生前贈与も、贈与対象になっている部分もありますので、やはり一度間に立てる必要があると思います。 そこで、なんらか言ってくるでしょう。 もともと叔父がいってることですので、当事者間で話し合うことが無理と思ってます。 明細だけでは納得しそうもありませんのでこのような回答です。 では。
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- garnetscrein
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10年間は、取引明細の保管義務がありますので、取り寄せ可能です。 ただ、投資信託での投資で、億単位損しようと思えば、兆単位の金額を持っていないと実質不可能です。 これは、投資信託が最悪でも3分の(1)位にしかなっていないためと、償還される場合でも、5年で契約終了という場合が普通であるため、そのような結論になりました。 お金持ちのようですので、5兆くらい資産があったとします。 大口に関しては税務申告義務があると思います。 税務署に問い合わせるか、証券会社の取引明細を提出してもらう(無料です。)「 後は専門家に任せましょう。 すみません。相続金額の次元が違うみたいなので、これくらいしか出来ません。
お礼
回答ありがとうございます。 10年間は取引明細の保管義務があるんですね。早速、母に連絡して取り寄せてみようと思います。 すいません、億単位の損と書きましたが1億ちょっとです。「兆単位の金額を持ってないと・・・。」とあるのを読んでびっくりしました。おそらくそんなにはないと思います^^; 大口の損得に関しては税務申告義務があるようなので、税務署で取り寄せた書類と証券会社の取引明細を比べてみるのもいいかもしれませんね。 私は全くこういった世界には詳しくないのでほとほと困っています(T_T) 叔父の誤解を取ると同時に叔父が祖母の生前にもらっていた財産も証明できるようにしたいと思います。 また機会がございましたらよろしくお願いします。 ありがとうございました。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみませんでした。 生前贈与もやっぱり贈与対象になりますよね。おそらく叔父はその辺の計算もしているので、生前贈与を認めないんだと思います。 やっぱり間に人を立てないと難しそうですね。母ともう一度相談してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。