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貸金業者が個人情報を聞き出された場合の損害賠償

或る貸金業者が或る第三者に負債の個人情報を本人に無断で知らせたことで、 その者との関係が悪化して仕事の取引が解消されてしまいました。 この場合、その業者は個人情報保護法に違反していて、 その者は同違反の教唆の罪に問われると思うのですが、 実際の業者の刑罰は「改善勧告」に従えばそれで済んでしまうようです。 業者は違反した事実が公になるのは限られたケースなのでしょうか? ホームページなどにその事実を表記するなどの義務とか無いのでしょうか? それによって信用失墜など不利益を被った本人は何が求められるでしょうか? 無断で知らせた業者と、それを聞き出した(教唆)者それぞれについてです。 小規模だと「個人情報保護法違反」「個人情報保護法違反教唆」という罪は軽いのですか?

みんなの回答

  • manno1966
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回答No.2

> 著作権法違法行為なので無断では絶対にしません この法律を根拠とするのは、非常に無理があると思います。 > 言われました。 無いのなら、給与の差し押さえ等の制度は不要となりますね。 でも、実際にはあるから、色々な法規が定められている。 また、金融業者は、相互に情報を共有する為に、信用情報機関に契約者の個人情報と債務の状況を登録して、情報を共有している。 だから、債務者が契約している会社だけではなく、第三者の会社等についても、必要が有れば債務者の現在の債務の状況と、過去5年程度の返済等の状況を知ることが出来るようになっている。 それが現状です。

sagapo
質問者

お礼

お礼ではありませんが・ 「著作権法違反」は「個人情報保護法違反」の間違いでした。すみません。

sagapo
質問者

補足

信用情報機関に照会するにも本人の許諾が必要ですよ。 大丈夫ですか??

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 貸金業者が或る第三者に負債の個人情報を本人に無断で知らせたことで 貸金業者の日時用業務として、普通にありえる話のように思います。 債務者が返済せず、債務名義を取得した場合、取引先や銀行・勤務先等に債務額を伝え、相手先にある債務者の財産から弁済を求めるのは普通に行われていることです。 そして、これは適法とされています。

sagapo
質問者

補足

とんでもない・・ 某大手業者に聞いてみたら「著作権法違法行為なので無断では絶対にしません」と言われました。

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