- ベストアンサー
個人情報トラブル
ある料金のお支払いがないお客様宅に電話し、契約者で はない第三者(契約者は個人だが事業を営んでおり、そ の従業員)に対して未払い料金がある旨をお話した後、 当該契約者より、「契約者本人以外に未払い料金がある ことを話したことは個人情報保護違反である。口頭の謝 罪で済む問題ではなく、企業としての誠意、納得がいく 結論がほしい。」とのクレームをいただきました。この クレームに対する対処法等がありましたら教えていただ きたのですが・・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
クレームに対する対処法等がありましたら 何故、そこでちゃんと本人確認を取らなかったのか、言われて当然ですね。 確かに支払いが遅れているからとはいえ、全然関係のない人に、言ったとなると ご自分の会社の情報をも、外部に流したことになります。 その場本人がいなければ、また出直しますなど、訪問社名と支払いの件で伺いましたなど、メモを預かってもらうなりすればいい事ですよね。 こういった場合、上司の方と一緒に同行し、謝罪せざるほかはありませんね。 相手が言う企業としての誠意、納得はそちらとしては、わかってると思うので、次回気をつけるとして、頭下げてくればいいのかと思われます。
その他の回答 (3)
- norakuma
- ベストアンサー率29% (293/977)
>#2さん 法で定義する「個人情報」については、23条で述べている「個人データ」と違いますので、23条違反ということはできません。「個人情報」と「個人データ」は明確に分けて扱っています。 個人情報保護法は、「個人情報」を守る法律ではなく、「個人データ」の取扱をきちんとやりなさいと企業に要求するための法律です。 参考になれば。
お礼
ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 その後、当方にて謝罪のお手紙を送付し、お客様からは お返事をいただいてはおりませんが、一定の理解は得ら れたかと思います。大変ありがとうございました。
- norakuma
- ベストアンサー率29% (293/977)
こんにちは。企業で個人情報保護の仕事しています。 当該契約者の方の言い分はよくある勘違いです。 個人情報保護法違反であったとしても、それを元に契約者が求償を求める根拠は、同法には規定がありません。同法は、企業に対する行政罰は規定していても、個人に対する求償は要求していないからです。 なので、プライバシーの侵害行為ということで、通常の民法などの話になります。 以上が法律のお話。 続いて、話が見えづらいので補足要求なのですが…。 1.この契約は、個人と行ったのです?それとも法人の担当者(代表者?)としての個人と行ったのですか?(BtoCなのかBtoBなのか) それによって、だいぶ変わるんですが…。 企業としての誠意、納得のいく結論については、もう個人情報保護法などとは関係なく、会社の危機対応組織(総務など)がベテランでしょう。
お礼
ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 その後、当方にて謝罪のお手紙を送付し、お客様からは お返事をいただいてはおりませんが、一定の理解は得ら れたかと思います。大変ありがとうございました。
私は勤めております会社はプライバシーマークを取得済みであり、その経験上から回答をさせて頂きます。 まず、個人情報の保護に関する法律の第二条に定義されている「個人情報」に該当し、第二十三条に違反した行為なので、最悪の場合には相手方から、民法上の損害賠償請求の訴訟を起こされる可能性もあります。 企業として、最大限の対応を行った方が最善策だと思われますので、早急に貴方がお勤めになられている会社の代表取締役に報告してください。 その上で、会社の顧問弁護士等に法律的なアドバイスを受けてください。 個人情報の保護に関する法律 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html プライバシーマーク制度 http://privacymark.jp/
お礼
ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 その後、当方にて謝罪のお手紙を送付し、お客様からは お返事をいただいてはおりませんが、一定の理解は得ら れたかと思います。大変ありがとうございました。
お礼
ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 その後、当方にて謝罪のお手紙を送付し、お客様からは お返事をいただいてはおりませんが、一定の理解は得ら れたかと思います。大変ありがとうございました。