• ベストアンサー

信用情報って他社に流しても個人情報保護法に違反して

信用情報って他社に流しても個人情報保護法に違反してないの? お前らが知っておくべきクレジットカードの10の事実 http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/4308050.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rasuka555
  • ベストアンサー率49% (175/352)
回答No.2

他社に流しているわけではないので違反しません。 http://camatome.com/2014/02/shinyoujouhou-kiroku-matome.php 契約時に信用機関に情報を登録することを同意しており、 個人情報の取り扱いとして、そういった加盟店からの要求に応じて、 信用情報を確認できます。 信用情報を「渡している」のではなく、クレジットカード加入者が確認できる 「情報管理会社」の信用情報を参照できるということです。 http://www.cic.co.jp/qa/registration.html

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます 個人情報を渡すんじゃなくて参照させて上げているっていうスタンスですか。グレーゾーンですね。 あと契約時にうんぬんって言ってる人は、国の法律よりいち企業の特約の方が上だと思ってるんですかね。裁判やったら確実に負けますよ。企業側が。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5319/13880)
回答No.4

本人が同意した使用目的以外の目的で個人情報を利用したり、本人が同意した範囲を超えて個人情報を利用した場合に個人情報保護法違反になります。 クレジットカード契約時に信用情報会社に情報が登録される事に同意しており、信用情報会社に加盟する他のクレジット会社に登録情報が共有される事に同意した上で契約しているので、個人情報保護法には違反しません。 そんなの知らなかったと言う人は契約書をちゃんと読んでない人です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

ちゃんとした手続きのもとであれば違反とはならないようです。 http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/091020shinyougl.pdf

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

  個人情報保護法とは目的外に情報を流すことを禁じてます つまり、他社と共有するのが目的なら何ら違反ではない 例えば、自動車を販売店で買ったら住所・氏名などが自動車会社に通知されます その情報を元に自動車会社からリコールの案内が届く これを個人情報保護法違反だなんて言ってたらリコール情報は届かない  

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A