• ベストアンサー

教員試験の結果を発表前にそっと教えたのは個人情報保護法違反?

宮崎県で教員試験の結果を、頼まれた人に、発表前にそっと教えたことは、個人情報保護法の違反になるのではないでしょうか? 発表前の合否情報を、目的以外の用途に、こっそり利用した者は、個人情報保護法の違反で罰せるべきではないでしょうか? 個人情報保護法違反になり、罰せられるべきかどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 そういう観点ですと,いわゆる「守秘義務違反」がありますね。今回は地方公務員ですから,地方公務員法に罰則があります。 ○地方公務員法 (秘密を守る義務) 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 … (罰則) 第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。 1.第13条の規定に違反して差別をした者 2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者 3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつた者 http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s5 ・発表前の情報ですから,職務上知り得た「秘密」ですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s5
HANAYURYUH
質問者

お礼

ありがとうございました。 個人情報保護法の違反にならない代わりに「守秘義務違反」に該当することが良く分りました。法律上は健全なのですね。 それにしても、発表前に職務上知り得た「秘密」の情報を漏らした、この宮崎県の人は困ったものです。罰して欲しいものです。 有難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  そもそも,役所はいわゆる「個人情報保護法」における個人情報取扱事業者にはあたりませんから,この法律の対象にならないです。  ですから,この法律では罰することはできないです。 ○個人情報のの保護に関する法律 (定義) 第二条 (略) 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者 をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十 九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地 方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし て政令で定める者 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
HANAYURYUH
質問者

お礼

ありがとうございました。 不勉強で申し訳ありません。 大変失礼しました。 それにしても、役人が、立場上知りえた個人情報を、数百万円と引き換えに漏洩させたことを罰する法律はないのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A