- ベストアンサー
面会交流
子供との面会交流が お互い協議して決めると決められた審判がおりました。 しかし、相手に電話しても無視してます。 調停を再びしました。 結果は同じでした。会う日などをお互いが協議して決めるとなりました。 しかし、協議をしません。 この場合、お互いの協議もしないことを理由に相手から損害賠償請求はできますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
子どもさんが会いたくない、というのはあなたにとって不都合なことですね。間接強制は無理でしょう。 子どもさんが会いたくないというのは、言わされているのではありませんか。そういうことを含めて少し間をおいて今一度調停しか方法がないでしょうね。
その他の回答 (1)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
面会交流を実行しない場合、義務者は権利者の請求により、最終的に金銭を支払わなければなりません。 それにしても、あなたの場合の面会交流調停は、面会交流の日時、場所、方法も決めないままでの調停ですのできわめて型とおりの調停結果だったのですね。家庭調査官も入らなかったのですね。 家庭裁判所に「間接強制」の申し立てをされてはいかがでしょうか。これは、義務者(相手方)に調停で決められた一定の期間までに履行することを命令してもらうのです。その命令に従わなかった場合、金銭の支払いを命令してもらいます。たとえば、1回あたり○○万円支払え、というようにです。これは義務者に心理的な強制を加え、義務を履行させようという制度です。最高額は100万円というのもあるそうです。通常は1回面会交流を履行しなかった場合何万円程度のようです。
補足
783KAITOU 様 いつもありがとうございます。 日付が決められていないので間接強制は無理だそうです。 調査官、入りました。しかし、子供は会いたくないと言ったらしいです。 そうすると、今まで会わせなかったことに対する損害賠償請求はできますか?
お礼
ありがとうございます。 子供の顔を見たら言わされている感じでうつ病っぽい表情で心配です。