- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面会交流について)
面会交流についての質問
このQ&Aのポイント
- 調停不成立後の審判で取り決めが変わる可能性はあるか?
- 面会交流の審判での可能性について
- 返事を早めにお知らせくださいと言われている
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養育費や面会交流などの調停は不成立になると、審判に移行して審判官(家裁裁判官)による決定が出されることになります。 そこで、どういう決定が出されるかは、調停の経過や当事者双方の事情に基づく審判官の判断によることになりますので、事情の把握が不十分な第3者が容易に口出しできるものではありません。 ただ、一般的な流れとして言えることは、 ・面会交流は、子どもの成育に重要な役割を持っているので基本的に実施の方向と考える。 ただし、面会交流の実施によって子どもに悪影響を及ぼす要因が面会親の側にある場合はその限りでは無い。 ということです。 そこで、ご質問の文面だけによっての判断ですが、 ご質問者が再婚・子どもの出生の報告を元妻に永らく行わなかったことが、子どもとの面会交流に悪影響を及ぼすかどうか、 ということについて、私なら、子どもへの悪影響は認められない、従って、面会交流は実施の方向という判断を下すでしょう。 ただし、元妻が審判官にどういった事情を話すか判りませんので、果たしてどういった結論になるか判断できませんが、余程の事情が無い限り全く会えないといった変更にはなりにくい、と申し上げておきます。 旧調書にて審判ということですが、旧調書は調停成立していますのであらためて審判はできません。 以上から、審判官を信頼してこの度の審判に向かわれることを期待します。頑張ってください。
お礼
的を得た御回答を頂き、どうもありがとうございました。 自信を持つことができました。審問では面会が子供にとって必要な旨を伝えたいと思います。