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民法 物権 短答の肢についての質問
一筆の土地の一部についても取得時効は成立し得る。これは、「一つの物権の客体には一つの物しかなることができない」という原則の例外である。 という肢がありまして、正解が○だったのですが、どうして例外といえるのかわかりません。 一筆の土地の一部とは、分筆した土地ということで正しいですか? そうだとしたら、分筆した土地を時効取得しても、分筆後の土地は一つの独立した客体であり、その上に時効取得により所有権が発生したとしても、上の原則の例外でもなんでもなく、原則通りなのではと考えてしまいます。 どなたかご教授お願いいたします。
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