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文書表現:商品をお預かりする際の合意書(弁償なし)

お客様より主に洋服をお預かりし、そこにプリント加工や刺繍加工を施す仕事をしています。 お取り扱いには細心の注意を図りますが、意図せぬところでのクレームを避けたいので(高額商品や取り返しのつかない思い出の品だといういちゃもん?により弁償しきれない高額を請求されるという事態を防ぎたいです)。 そういった商品は事前にお断りする場合もありますが、見た目では分からない場合もあります。 そこで、商品をお預かりする際に合意書にサインをしていただこうと考えています。 どのような文書にしたら宜しいかをアドバイス頂けると助かります。 どうか宜しくお願い致します。

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  • maiko0318
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回答No.1

せっかく文書を交わしているのに、表現の曖昧さによって無効にならないように、 ここは司法書士さんに文章を作ってもらったほうがいいかと思います。

ktokumei
質問者

お礼

そうですね。万が一の為に司法書士に相談してみます。ありがとうございました。

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