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福祉に関する質問ですが。

経過的福祉手当というのがありますが。 精神障害3級に該当する人は、一律この支給を受けれる可能性高いんですか? 他にも比較的軽微な障害で受けれる行政サービスを知りませんか?

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回答No.1

いいえ。 経過的福祉手当は、そのような手当ではありません。 昭和61年3月31日の時点で、旧・福祉手当を受けていた人が対象です。 この旧・福祉手当とは、現在の障害児福祉手当にあたるもので、年齢制限がありませんでした。 昭和61年4月1日から、障害基礎年金と特別障害者手当の制度が始まりましたが、障害基礎年金も特別障害者手当も受けることができない程度の軽い障害で、かつ、旧・福祉手当を受けていた場合に、その後も特例として支給されているのが、経過的福祉手当です。 したがって、現在受け付けているのは、更新の申請だけです。 つまり、新規に申請して経過的福祉手当を受けることはできません。 ◯ 参考 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/syogaisya/teate_sien/042_allow_4.html  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html
soudannsimasu
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

■経過的福祉手当について [目的] 重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。 つまり三級は中度なので適用されません。

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