• 締切済み

特別障害者手当てについて

 身体障害者2級の母親と一緒に暮らしています(世帯は別)。  一応障害者福祉金やタクシー券等は支給されていますが、高血圧で日常の世話が必要なのですが、特別障害者手当て等はもらえるでしょうか。  また、他の支給されるサービスはあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

「別表第1」を忘れました。。。 (別表第1) ■両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの ■両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの ■両上肢の機能に著しい障害を有するもの ■両上肢のすべての指を欠くもの ■両下肢の用を全く廃したもの ■両大腿を二分の一以上失つたもの ■体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの ■前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ■精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの ■身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの(←これが第十号)

回答No.2

門外漢なのですが。。。 給付金関係では愛知県庁のHPがよくまとまっていました。問合せ先まで載っています。 http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/teate/index.html ※特別障害者手当と特別障害給付金は別物みたいです(後者については#1のご回答がとても勉強になりました。ありがとうございます)。 ※上記のうち「在宅重度障害者手当」は全国の制度ではなくて愛知県の独自制度のようです。 ※上記に載ってない給付の代表例としては、労災保険の障害補償給付や障害給付が挙げられると思います。 ご質問にある「特別障害者手当」の給付要件(在宅限定とか所得制限とか)は上記のとおりですが、「県上乗せ分」は愛知県庁の話なので除外して考えてください。障害程度の具体的水準は末尾に書いておきます(当てはまりそうですか?)。 併給関係については下記に掲載されています。障害基礎年金や特別障害給付金@無年金障害者とも併給可能だそうです。 http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/teate/heikyuu-seigen.html (「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」第1条第2項) ■身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの ■前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの ■身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの (別表第二) ■両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの ■両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの ■両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ■下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの ■体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの ■前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ■精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50SE207.html

回答No.1

特別障害給付金は、初診日が国民年金が任意加入だった時に加入して いなかった人の内、現在障害の状態が2級以上の方を対象とした制度で 特別障害給付金の対象と成るのは、平成3年3月以前に学生だった人 (夜間、定時制、通信制は除く)と、昭和61年3月以前に厚生年金、 共済組合等に加入していた方の配偶者だった人の場合です。   この期間内に初診日があり、現在の状態が障害基礎年金1・2級に該当 する場合、特別障害給付金として1級の場合は月額5間円、2級の場合 月額4万円を受給する事が出来ます。 なお此処で言う1級・2級は、障害者の等級とはまた別に成ります。 他の受給に関してですが、年金支払い状況・初診日・現在の症状・年齢 その他、詳しい状況が分りませんので何とも言えませんが、条件が当て 嵌まっていれば、障害基礎年金の受給が可能かも知れません。 支払われる金額は、障害者福祉金 → 特別障害給付金 → 障害基礎年金 の順に多くなって行きますので、該当する状況で有るかと言う事を含め 一度、社会保険事務所の方と御電話等で相談される事を御勧めします。