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消防法の屋内消火栓の設置基準
今、集会施設と物販、歴史資料館の複合施設の計画を行っているのですが、すべての用途の延べ床面積が700m2程度となります。屋内消火栓設置基準では、「集会所等」では500m2以上で設置、「飲食店、図書館等」では700m2が設置対象となっいます。それぞれの用途での床面積で対応すればよいのか、だとしたら設置しなくてもよいのか・・・ という疑問があります。詳しい方是非教えて下さい。
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無責任なアドバイスですが消防局に相談するのが一番だと思います。 先日 防火管理者講習を受講してきました。 閉講式の時 「何か判らないことがあったら いつでも尋ねてきてください」と消防局の方に言われましたし、年々消防法も厳しくなってきているようです。(教科書が4年前に受講した人のより厚くなってました) 消防設備は 使うような事が起きないのが一番ですがもしもそのような事態が起きた時に 被害を最小限にくい止めることが出来なくては意味がないと思います。 経費、維持費等の問題があると思いますが 火災発生時に施設利用者、施設を火災から守ることも考えなくてはいけないと思います。
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- chibifuku02
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複合用途防火対象物に関しては、設置基準の見直しにより 前回よりも厳しくなりました。 ですから、「集会施設」は500m2で義務となり 「飲食店、図書館」は700m2で義務となります。 で、その複合用途の施設ですから 基準は厳しいほうをとるために、500m2以上で設置の義務が生じます。 そして、次の第2項に「倍読み、3倍読み」の適用がかかりますので 設置をしなくても、よい場合もあります。 ただ、この倍読み規定も、物入れ、押入れまでもかかるので その部分の材質がが木造だと対象外となりますので注意が必要です。 あとは建築予算の関係もあるでしょうから とりあえず、消防機関へ相談されるのが一番と思いますよ。
- nobugs
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施行令第9条で、別表2に該当する用途で部分的に使用する場合には、令8条の区画が無いと一の防火対象物と見做されるので、今回の場合には、厳しい方を取ると考えていいでしょう。 ただ、令第11条第2項では、耐火構造で内装を難燃とすれば3倍、準耐火構造で内装を難燃とすれば2倍の面積まで緩和されます。 準耐火でも内装制限をすれば、1000m2以下は屋内消火栓が必要なくなります。