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会社経営の夫、確定申告してない。働くとどうなる?

夫が確定申告していません。なおかつ会社が不安定なので私も仕事しようと思いますが、この場合住民税や、所得税、扶養控除など税金はどうなっていくんでしょうか…。 すいません全く無知でこの場をお借りできたらと思います。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.5

NO3です。 「夫は法人の会社経営をしている代表取締役です。役所で収入証明が取れない」とのこと。 すると、会社が源泉徴収義務を怠っていると思われます。 当然に、給与支払報告書の提出が本人の住む市町村にされてませんので、役所では「収入証明書が発行できない」となります。 「脱税」というと語感が強いですが、給与支払者がすべき義務をしてないといえます。 ただし、法人が不況なので代表取締役に給与を支払ってないという事態も想定されます。 給与支払がなければ、所得税、住民税も課税対象外ですので、税金の計算過程でされる扶養控除なども無関係です。 お聞きになりたい事は「妻が働きに出て、稼いでしまったら、配偶者控除から外れるというが、どうしたものか」でしょう。 夫の勤務先が義務を怠ってることは別として、とりあえず働いて稼いで、その後は税務官庁の指導に任せるとされたらどうでしょう。 稼いだ以上に税金が課税されることはありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

「税金の仕組み(概要)」から順に回答しています。 (※不明な点はお知らせください。) >夫が確定申告していません。 >…私も仕事しようと思います…住民税や、所得税、扶養控除など税金… 「ご主人の税金はご主人の問題」「hinosasuhou_eさんの税金はhinosasuhou_eさんの問題」です。 これは、「夫婦」でも(会社経営者でも)同じですから、「ご主人が確定申告していないこと(の問題)」と「hinosasuhou_eさんが仕事をするかどうか?(税金がどうなるのか?)」も【無関係】です。 --- (詳しい理由) 仕事をして「収入(≒儲け=所得)」がある場合は、「一人ひとり」「その人自身が」「所得税の確定申告」をする義務があります。 これを「申告納税制度」と言います。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm これは、「会社員」や「パート」などの「給与所得者」でもまったく同じなのですが、「確定申告はしたことがない」という人はたくさんいます。 なぜかと言えば、「所得税」には以下のような「規定」があるためです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「読んでもよく分からない」場合でも、「給与所得の源泉徴収票」を持参して「最寄りの税務署」で聞けば「申告の要・不要」「申告の仕方」を教えてもらえますので心配いりません。(ただし、「2/16~3/15」はものすごい混雑になります。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- ちなみに、ご主人が「個人事業主」という「個人の立場で事業を行なっている人」の場合は、あくまでも【個人】なので、やはり、上記の「考え方」と同じになります。 一方、ご主人が「会社(法人)」を設立している場合は、【法律上】は、「ご主人」・「hinosasuhou_eさん」・「法人」のそれぞれ「3人」に「申告の義務」が生じます。 「法人」には、『申告と納税』のリンクにある「法人税」の申告などが必要です。 ※以上のような前提のうえで個別の回答になります。 ***** ○hinosasuhou_eさんの所得税 いわゆる「会社員」「パートタイマー」など「給与所得者」の場合は、前述のとおり、「所得税の確定申告」はしなくてもよい場合が多いです。 前述のリンクでも触れられていますが、「給与の支払者」が、「給与を支払うたびに所得税を徴収(源泉徴収)」して、代わりに国に納め、さらに、「所得税の過不足の精算(年末調整)」までしてくれているからです。 ***** ○hinosasuhou_eさんの「個人住民税」 「給与所得者」については、「給与の支払者」が、「受給者(従業員)」の住んでいる市町村にも「給与所得の源泉徴収票(=給与支払報告書)」を提出することになっているため、「他に収入がなければ」「個人住民税の申告」はしなくてよいことになっています。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ちなみに、「多摩市」の説明にもありますが、「所得税の確定申告」を行うと、【どんな場合でも】「個人住民税の申告」は行う必要がありません。(市町村に申告データが提出されます。) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ なお、「年の途中で退社」「短期雇用」(「いい加減な支払者」)などの場合は、「給与支払報告書」が提出されない場合もあります。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** ○「扶養控除」について 「扶養控除」は、【生計を一(いつ)にする】家族(配偶者を除く)がいる場合に受けられる「所得控除」です。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 たとえば、「ご主人」か「hinosasuhou_eさん」のご両親が「生計を一にしている」とします。 そして、以下の条件を満たしている場合は、「ご主人」か「hinosasuhou_eさん」の【どちらか】が、「所得税の確定申告」で「扶養控除」を申告することができます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「扶養控除」を申告すると、「所得金額」から「一定額」が差し引かれる(控除される)ので税金が安くなります。 ・収入-必要経費=所得金額   ↓ ・(所得金額-所得控除の合計額)×税率=税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 「夫婦」の場合は、ほぼ同じ仕組みで、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」があります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- なお、(ご主人は違いますが)【給与所得者】の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」を使って、「(翌年の)所得税の確定申告」を待つことなく、申告することも可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** (備考) 「税金の制度」と「社会保険の制度」は、混同されることが多いのでご注意ください。 制度自体はまったく別のものですから、「税金の手続き」と「社会保険の手続」はそれぞれ別に行う必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ****** (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

hinosasuhou_e
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

あなたの言われる「会社」は法人でしょうか。 株式会社とか有限会社がつく、法務局に登記のある法人だとします。 すると、会社が給与を支払い年末調整をしてますので、旦那様は確定申告書の提出を税務署にしなくてもよいです。 あなたの言われる「会社」が、株式会社とか有限会社ではなく、旦那さまが親分でやってる個人事業だとしたら、旦那様が確定申告書を税務署に提出することで税金の精算をします。 ここで、事業成績が悪いので、納税額が出ないというなら、確定申告書の提出義務はありません。 今回の質問の「大前提」として、貴方の言われてる「会社」は上記のどちらかを確認が必要です。 どちらかが不明ですと、回答不能か、両方の場合を想定しての「長文+リンク集」の回答となります。 遠大かつリンク先を読んでるだけで、訳が分からなくなる可能性大です。 個人事業主だとして。 個人事業主で確定申告書の提出をしてない、実体としては納税義務があるとしたら「脱税」ですね。 確定申告書を作成しても所得税が出ない場合でも、住民税の申告義務があります。 それさえもしてないとなると「税法的には、まるっきり何もしてない」ことになり、扶養控除とか所得控除という言葉が出てくる土俵に上がってないことになります。 住民税の申告は、実は「収入がゼロ」でもしておくほうが有利です。 自治体は色々なサービスをする際に「収入がゼロの申告が出てる人」と「申告書が出てない人」とは区別してるからです。 申告書が出てない人は「収入がゼロ」として扱いはされません。 どえらい金額の所得があり脱税してるかもしれないからです。 =以下、参考= 個人事業主は所得税の確定申告書を税務署に提出します。 納税額がないなら申告義務はありませんが、借金をする際に、申告書を提出してない状態ですと門前払いですので、赤字でも申告をされてる事業主が多いです。 確定申告書は住民税の申告書を兼用してます。 つまり、確定申告書を税務署に出した人は、改めて市役所に住民税の申告書を提出する必要はありません。 個人が出資をして法人(株式会社何々というやつ)を設立してる場合に、代表取締役になってると思います。 この状態を「会社を経営してる」と表現することが多いです。 代表取締役は、俗に社長といわれるものですが、個人事業主が「社長さん」とキャバクラで呼ばれるのと違い、本当に社長です。 社長は、会社から給与を貰います。 会社は給与支払の際に源泉徴収をして所得税を払い、年末調整をします。 会社がこの源泉徴収義務をしてくれる前提で、社長個人は確定申告書の提出は不要です。 この社長がローンで家を建てた場合には、ローン控除を受けるために確定申告書を税務署に提出します。 または、医療費がどえらくかかったので、領収書をつけて「医療費控除を受けるための確定申告書の提出」をすることになります。

hinosasuhou_e
質問者

お礼

ありがとうございました。参考資料を細かく載せていただき感謝しております。

hinosasuhou_e
質問者

補足

ありがとうございました。夫は法人の会社経営をしている代表取締役です。役所で収入証明が取れないということは、年末調整も申告もしていないということですよね? つまり脱税なのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私も仕事しようと思いますが、この場合住民税や、所得税、扶養控除など税金はどう… この場とは誰のことですか。 あなた自身のことなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫が脱税していることと、あなた自身に税金が掛かる掛からないのこととは、次元の異なる話です。 一定限以上の所得があれば、当年の所得税および翌年の住民税が、普通に発生するだけです。 その上で、16歳以上の子供か年寄りでも扶養しているなら、扶養控除を取ることができます。 夫が確定申告をしていないことに関するご質問ではないのですよね。

hinosasuhou_e
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

短いですがよろしければご覧ください。 会社を経営していても、会社から役員報酬を受け取っているだけであれば、給与収入年2,000万円を超えるなどの要件に当てはまらない限り、会社の年末調整ですみ、確定申告の必要はありません。 給与所得者で確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「会社を経営している」というのが、もし「個人事業主として事業をしている」ということであり「所得税が発生するのに確定申告をしていない」のであれば脱税のおそれがあります。 貴女が仕事をして給与収入年103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けなれなくなり、夫の所得税・住民税は少しあがりますが、不安定な夫の収入を助けたいのであれば、どんどん稼いだほうが家計の足しになります。

hinosasuhou_e
質問者

お礼

ありがとうございました。

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