- 締切済み
写真家が大事な作品を無断で使われた場合
写真家が作品をサンプルとして送ったところ、知らぬ間に企業に使用されてしまいました。 相手は認めていますが、使用料金の提示をしておらず、幾ら請求するべきか悩みます。 とりあえず、ライブラリーの相場価格を適用しようと思いますが、どうなのでしょう? また、この場合、無断なので「著作権侵害」となり、それをどう考えるべきでしょうか? ライブラリーの場合には、不正使用だと通常料金の何倍かの請求となるのが慣例のようで、 それを適用するべきかとも思います。 この場合の「著作権侵害による賠償請求」は、どのような請求をするべきなのでしょう? 作家の大切なオリジナル作品なので、ライブラリーのRF(著作権フリー)作品とは違い、 どのような請求をするべきか、悩ましいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
サンプルとして送っているということは、他社とは通常取り引きで契約することもあるのでしょう? それであれば、ベースは他社との契約と同等ということになります。 不法に使われたからといって、商品価値が上がるわけでもないですからね。 あくまで商品価値分の請求でしょう。
- sunsowl
- ベストアンサー率22% (1025/4491)
回答No.1
ライブラリーとフォトグラファーでは商売が違うので、一概にライブラリーの規定を適用すればいいという訳でもないと思うのですが。フォトグラファー個人の考えも色々ですし、一般にこうしなければならないといったルールは存在しないので、フォトグラファー自身がどうしたいかでいいと思いますけどね。 弁護士をたてて訴訟に持ち込むか、カネで解決するか。 もちろん泣き寝入りという手段もありますが、個人的にはできるたけ争っていただきたいですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 作家として独自のライセンス料を請求したいのですが、 前もって提示していないので、最低の目安としてライブラリー価格をと思ったのです。 著作権法上の専門家の意見が聞きたいところなのですが。