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アニメキャラクターの無断使用について

はじめまして。 最近、よくブログなどで、著作権のあるアニメキャラクターを無断で 使用する方が増えてきました。 明らかに著作権の侵害であるのに、なぜ、そのブログやサイトは放置 されているんでしょうか? また、「非公式ファンサイト」「~ファン活動の範囲内で」などの 言い訳は通用するのでしょうか? おしえてください!!

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  • ken200707
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回答No.2

著作権法には以下の規定があります。 第二十一条(複製権)  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 第二十三条(公衆送信権等)  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 ここで、“専有”とは著作権者以外から干渉されずに権利を行使できるということです。 第六十三条(著作物の利用の許諾)  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 また、この規定により著作権者はその任意で利用の許諾が出来ます。 よって、 “無断で利用”されていても、著作権者はそれを放置することが任意(自由)に決定できます。 よって、著作権者が“自身の権利を侵害されている”と考えない限り、著作権は侵害されていません。そして“侵害行為”の処罰を求めるためには“著作権者の告訴”が必須であり、損害賠償を求める権利も“著作権者”にしかありません。 よって、“著作権者”以外の者が、その著作物の公開を阻止すること、それ自体が、著作権の侵害になる可能性があります。 従って、著作権者以外の者が“著作権を侵害している可能性”を発見した場合は、著作権者に連絡することが適切な行為です。

t-a-n-a-ka
質問者

お礼

そうなんですね~。よく分かりました! わざわざ詳しく書いていただき、ありがとうございます。

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  • shintaro-2
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回答No.1

>明らかに著作権の侵害であるのに、なぜ、そのブログやサイトは放置 されているんでしょうか? 一つには著作権侵害だとしても、対応しきれないからです。 車のスピード違反や、石材店にあるキティちゃんやミッキーマウスの像も同じです。 もう一つは宣伝だと思って割り切っている可能性があります。 イメージが低下せず、売り上げが減らなければOKですから 厳格に告発していると、逆にイメージが低下する可能性もあります。 >また、「非公式ファンサイト」「~ファン活動の範囲内で」などの 言い訳は通用するのでしょうか? おしえてください!! 基本的に通用しません。また私的利用も、webで公開した段階でアウトです。 でも犯罪が行われることと、罰せられることは別の話です。

t-a-n-a-ka
質問者

お礼

確かにその通りですね。勉強になりました。 ありがとうございます。