美術品のポストカード、著作権について
美術品の著作権について疑問に思うことがあります。
一般に、著作物の複製や写真を権利者に無断で利用・販売することは
著作権法違反になりますが、次のようなケースはどのように解釈したら
良いでしょうか。
美術館などで収蔵品のポストカードが売られていますが、それは所有している
ものについては複製(撮影)して販売する権利を持っているということでしょうか。
でも、市販のポスターを複製するのは違法ですよね、すると原本を持っている場合は
複製しても良いということでしょうか。
ならば、リトグラフィのように、原本が複数ある場合はどうなるのでしょう。
限定1000枚のリトグラフィ作品と、限定1000枚のポスターでは、著作権法的には
違うのでしょうか。
反対に美術館がポストカードを売るのも、所有しているだけではダメで、
きちんと著作権者に許可を得ているのだとしたら、今度は製作者の死後十分に
経過して著作権の切れている美術品は、撮影して販売しても問題ないと
言えるでしょうか。まれに写真撮影のできる美術館もありますが、
そういったところで自分で撮影したものを商業利用してよいのでしょうか。
(写真撮影は海外だとOKのところが多いですが、法律もちがうので
とりあえず国内と仮定して)
これらのことを知ったからといって何もするわけではないですが、
興味がありますので、ぜひ美術関係の著作権に詳しいかたのお話を
お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
お礼
わかりました ありがとう