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助成金の計上時期について(法人)
2013年の話だと仮定してください。 事業年度が1月~12月までのA社が、B自治体に「特定の研修に対する助成金」を申請しました。 Bからは、4月~翌年3月までの1年間(=Bの年度区切りでの2013年度)に行われる研修について申請するよう求められました。 その結果、(1)2013年6月に行われた研修について100万円、(2)2014年2月に行われた研修について200万円、計300万円の助成金支給が確定しました。実際の支払いは2014年8月に300万円一括で支払われます。 質問したい点ですが、 ・(1)は2013年の雑収入として処理すべきという認識でよろしいですか。 ・(2)は2013年と2014年どちらの雑収入として処理すべきでしょうか。理由もお聞かせください。 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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- minosennin
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回答No.1
(1)は2013年度の雑収入として処理すべきです。 (2)は2014年度の雑収入として処理すべきです。 理由は下記通達に規定されています。その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度で計上するのが正しい処理です。 法人税法基本通達(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期) 2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。