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給料支払いについて
辞めた会社から給料は会社で現金で支払うとの手紙が来ました。 もう顔は合わせたくないので送金か振り込みをお願いしたいのですが、 いい理由ないでしょうか? 顔を合わせたくないとストレートにいうのはどうかと思うので。 また給料は保存期間は3ヶ月と手紙に書いてありますが、 法律でも辞めてから3ヶ月か給料日から3ヶ月の間と決まっているのでしょうか? それを過ぎると給料とりに行っても貰えなくても文句言えないのでしょうか。 少しブラックな質問になってしまいましたが宜しくお願いします。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
賃金は、「会社に」 支払い義務があります。 通貨で、直接、全額を、 会社が、 支払わなければなりません。 会社の責任です。 労働者がどこに居ても、 会社が、、、 払わなければならないのであって、 会社が、 持って来なければなりません。 現金で払う? OK。 自宅まで持って来るんですね。 なお、退職時については、労働者から請求があった場合、7日以内に支払わなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 23条 それを過ぎたら遅延利息の対象です。 未契約の場合、年5%ですが、支払い請求した場合に規定すれば遅延損害金として利息制限法の1.46倍まで請求可能かと思います。
- tako-suke
- ベストアンサー率51% (56/108)
こんばんは。 一般的な労働法での見解を記載しますね まず、給料の保存期間ですが、法律上では2年間の間に請求すれば受け取る事ができます。 (違法の残業などのお金は3年間になります) 退職金があるのであれば、退職金に限り5年間は請求する権利があります。 期間を過ぎると、どちらも権利を失ってしまいますので、ご注意くださいね。 お給料の受け取り方法についてです。 今までの受け取り方が分からないので、一般的な場合で説明します。 本来、お給料は現金手渡しが前提です。 振込みが可能な場合は、使用者と労働者との合意によって認められます。 この場合、給料全額支払いの原則に伴い、手数料は会社が支払う事となります。 また、支払口座も従業員が指定した銀行となります。 なお、本人にのみ支払うという原則に伴い代理受け取りは基本不可です。 代理人などに渡す場合は、重病や死亡などの事情が一般的です。委任状が必要です。 もしも、今までが口座払いなのであれば使用者が受け取り方法を変更するのは変です。 現金手渡しだったなら、受け取りに行くしかないです。 参考までにですが、今まで口座払いの場合で期日までに支払いが無ければ遅延損害金の請求が可能です。 利率については、調べてみてください。 なお、現金から振込みになったとしても手数料は支払う必要はありません。 全額払いの原則から、給料から振込料を天引きすることはできないからです。 出社させたい理由はなんでしょうか?会社側のワガママ(嫌味を言おうなど)の理由なら行く必要は ないでしょう。行った分の労力を請求できるなら別ですが・・・。 既に労使関係はありませんし、給料は労働の対価ですから現在softrun さんは債権者になります。 支払わなければ、遅延金もろとも請求(権利です)するだけです。 労働法では、会社は給料を支払う義務があり いかなる理由があっても義務を怠ってはいけません。 給料を保管するのも、支払者が行方知れずなどの事情がなければ違法なのです。 出社させたい理由を聞いてみて(返してほしい物があるかもしれないので)、大したことが 無いのであれば、内容証明などで支払先を指示してみては? 要注意ですが、会社から持ってきてしまったもの(ペン、クリアファイルなど小物も)は 必ず返却することです。 窃盗になります。これらを理由に呼び出される場合もあります。 嫌だとは思いますが、一度連絡をとって理由を聞いてみてください。 ※どうしても支払をしない、理由不明の呼び出し(嫌がらせかも)の場合は所轄の労働基準監督署 に相談してみてください。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
ま、無理でしょう、判子とか必要ですし 法律で決まっていません が、会社に就業規則とかで決まってるんだったらそれが優先されます
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
遠くに住んでるとか、病気だとか.... でも送金を頼むなら手数料はあなた持ちですよ、必ず手数料分を引いて入金してくれとお願いしましょう。 ただし、会社が了承するかどうかは判らない