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給料返せって??
3月末で会社を辞めました 4月20日に最後の給料(有給残り分)が支払われたのですが、 1ヶ月以上経った5月末に、「先月の給料は払いすぎだから返せ」という内容の手紙と計算式が同封されてきました 4月分を頂いた時点では、その計算式が知らされていなかったので、 4月分がどのような計算で支払われたのか解らなかったのです もらった給料は全部使ってしまったのですが、この場合私に返す義務はあるのでしょうか? もちろん、人道的には返さなければならないのかもしれませんが、 法律的な立場からのご意見を頂きたいと思っています 困っています よろしくお願いします
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給料の過払分について、就業規則、賃金規定等に基づいて公正に算定されたものなら、不法利得として返還せざるを得ません。実際には返還拒否をした場合、会社側は(少額)訴訟を起こすしかなく、回収を諦めますが、この先、細かい金額で遺恨を残すのも何ですよね。 問題は質問者が有給休暇分の給料について、過払とされたこと。場合によっては会社側の悪意があります。つまり、有給休暇の手当は、(1)通常賃金 (2)平均賃金 (3)健康保険法に規定する標準報酬日額 の3つの選択肢がありますが、(1)>(2)>(3)なので、これを勝手に変更して日額を下げる場合がある。当然、会社側は就業規則に定めたものを採用せねばなりません。また、有給休暇の請求手続が不十分として、日数カットもありえます。いずれにしても計算式と、規定の内容次第です。 とりあえず、所轄の労働基準監督署に相談して、内容の確認と、その根拠(規定等)、間違いの内容をはっきりすべきと思います。もし過払が確定なら、会社と相談して分割払いの交渉をすればいい。訴訟も面倒ですから、会社側も応じると思います。
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- briony
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記憶で書きます。記憶ですし、該当の記事がみつけられなかったのですが。 余分に給料が支払われ、その余分である旨をあなたが本当に知らずかつ使ってしまっていた場合は、ある考え方から返却できないため、返済しなくても問われないケースを見たことがあります。 こういうまれなというか、あまり直面しない事例のため、事例のデータをネットで探させませんでしたが、私が見聞きしたその事例は、インターネットが普及するはるか前のことでした。 つまり昔もそんな相談がメディア上であったということです。 やはり、地域の(その会社の所在地を管轄する)労政事務所に至急相談にいかれることをお勧めします。 労政事務所は気軽に相談にのってくれます。自治体別ですので、お住まいの都道府県で探してみてください。下記リンクは東京のものです。 担当者の名前を覚えて帰りましょう。
お礼
ありがとうございます 早速週明けに連絡してみます
- Sir
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過去に経験があるのですが。 誤った給金については過不足問わず1年以内であれば訂正した金額の返還もしくは支払義務が各々にあると言われたことがあります。 経験談なので、確実なことは専門の機関に照会したほうが良いでしょう。 残念ですが、おそらく返還義務はあるかと思います^^;
お礼
そうですよね、やっぱり。。。
- ms1434
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質問の内容だけではなんとも言えません。 ケースバイケースだと思いますが・・・ 労働基準監督署に連絡してお聞きになられた方が よいのではないでしょうか。 参考URLは各地労働基準監督署の一覧です。 お近くをお探しになり連絡してみてはどうでしょう。
お礼
ありがとうございます 早速週明けに連絡してみます
- uoza
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事務的に話しますと、 結論は、不当利得なので返還義務があります。 ただし、これまで毎月もらっていた給料の明細を知らないというところから、各月の明細を確認しておく必要はあります。そうした上の正しい計算で実際に多ければ、返すことになります。
お礼
ありがとうございます つまり、向こうが法的手段に出たらこっちが不利ということですね
お礼
ありがとうございます 計算は間違えてないので、返還せざるを得ないと思うのですが、先方の対応が非常に一方的で、大変後味が悪いです。。。